○行方市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年12月25日

条例第31号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき,民生の安定及び福祉の増進のため,社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し,使用を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例及び規則で規定する施設をいう。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は,当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか,集団的に又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは,当該使用を許可しない。

2 管理者は,既に公共施設の使用の許可をしている場合においても,集団的に又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは,当該使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,使用者に損害が生じることがあっても,管理者は,その責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例14・平24条例25・令3条例9・令3条例14・令4条例5・一部改正)

行方市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年12月25日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月25日 条例第31号
平成20年3月10日 条例第6号
平成20年9月12日 条例第30号
平成21年3月18日 条例第12号
平成22年3月8日 条例第14号
平成24年12月10日 条例第25号
令和3年3月26日 条例第9号
令和3年3月26日 条例第14号
令和4年3月28日 条例第5号