○行方市玉造農村環境改善センター条例

平成17年9月2日

条例第113号

(設置)

第1条 行方市玉造における農業経営及び生活改善の合理化,農村居住者の健康増進,地域連帯感の醸成等,環境整備を組織的に推進するため,多目的な機能を有する施設として行方市玉造農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市玉造農村環境改善センター

行方市玉造甲3180番地

(管理)

第3条 センターに管理者を置く。

2 管理者は,市長の命を受け,センターを維持管理するものとする。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は,特に必要があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,特別の事情がある場合は,規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用の許可を取り消し,利用を中止させ,又は制限し,若しくは利用場所を変更させることができる。

(1) 次条の損害賠償を生じたとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) 災害その他やむを得ない事由により特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者が,故意又は自己の責めに帰すべき理由によりセンターの施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し,又は損傷したときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の玉造町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和59年玉造町条例第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

室名

使用料

摘要

大会議室

1回につき 4,200円

1回の利用時間は,9時~12時,12時~17時,17時~22時とする。

保健管理室

〃 1,050円

調理実習室

〃 2,100円

和室(1)

〃 530円

和室(2)

〃 530円

別表第2(第5条関係)

区分

使用料

摘要

多目的広場

団体

1回につき 530円

団体は,6人以上とする。

1回の利用時間は,9時~12時,12~17時,17時~21時30分とする。

個人

〃 100円

行方市玉造農村環境改善センター条例

平成17年9月2日 条例第113号

(平成17年9月2日施行)