○行方市観光物産館「こいこい」条例
平成18年9月19日
条例第51号
(設置)
第1条 農林水産業等の地場産業の振興を促進し,もって地域経済基盤の強化発展と地域間交流を深めるため,また,市観光PRの拠点としての位置づけを兼ねる産物の販売の用に供する施設として行方市観光物産館「こいこい」(以下「物産館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
行方市観光物産館「こいこい」 | 行方市玉造甲1963番地5 |
(管理)
第3条 市長は,物産館を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,物産館の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に物産館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 物産館の維持管理及び運営に関する業務
(2) 物産館の利用に関する業務
(3) 地場産品の消費宣伝に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が物産館の管理上必要と認める業務
(手数料等)
第6条 市長は,物産館を利用して物産の販売をする者から,販売手数料等を徴収することができる。
2 市長は,前項に規定する販売手数料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(遵守事項)
第7条 指定管理者は,物産館の設備及び備品等のうち法令等の定めるところにより,保守点検等の義務を有するものについては,法令の定めに従うものとする。
2 指定管理者は,物産館の管理及び運営に関する権利を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。ただし,物産館の設置目的に応じて最も効率的に運用するために必要があると認められるときは,市長の許可を得るものとする。
(損害賠償)
第8条 物産館の施設,設備及び備品等を損傷し,若しくは汚損し,又は紛失した者は,速やかに原状に回復し,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは,この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から起算して7か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第10号で平成19年3月22日から施行)
附則(平成19年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。