○行方市学習センター条例

平成17年9月2日

条例第72号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 生涯学習の振興に資するため,行方市学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習センターの名称,位置及び対象区域は,別表第1のとおりとする。

(管理者)

第3条 学習センターに管理者を置く。

2 管理者は,行方市教育委員会が任命する。

(利用の許可)

第4条 学習センターを利用しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,学習センターの利用を許可してはならない。

(1) 風紀秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 学習センターの利用者(以下「利用者」という。)は,別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育長は,特に必要があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し)

第8条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,利用を中止させ,又は利用を制限し,若しくは退場させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由により特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は,施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し,又は毀損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町学習センターの設置及び管理等に関する条例(平成9年麻生町条例第2号),玉造町立学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年玉造町条例第9号)及び北浦町立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年北浦町条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第22号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市学習センター条例別表第2,行方市公民館条例別表第3及び行方市陶芸室条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

行方市西浦地区学習センター

行方市行方541番地

行方地区

行方市現原地区学習センター

行方市捻木347の3番地

現原地区

行方市玉造西地区学習センター

行方市浜502番地

玉造西地区

行方市羽生地区学習センター

行方市羽生753番地

羽生地区

行方市手賀地区学習センター

行方市手賀2609番地

手賀地区

行方市玉川地区学習センター

行方市井上1580番地

玉川地区

行方市八木蒔地区学習センター

行方市八木蒔328番地の2

八木蒔地区

行方市小貫地区学習センター

行方市小貫1359番地3

小貫上区及び同下区

行方市繁昌地区学習センター

行方市繁昌1180番地1

繁昌区

別表第2(第5条関係)

(令3条例28・一部改正)

行方市各地区学習センター使用料

使用料

摘要

1室1回につき800円

1回の利用時間は 9時~12時,12時~17時,17時~22時とする。

行方市学習センター条例

平成17年9月2日 条例第72号

(令和4年4月1日施行)