○行方市障害者地域活動支援センター条例

平成21年3月18日

条例第8号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第26項及び第77条第1項第9号の規定に基づき,雇用されることが困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の推進等の便宜を供与するため,行方市障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(平24条例23・平25条例9・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市障害者地域活動支援センター ドリームハウス

行方市麻生2744番地23

(定義)

第3条 この条例において,障害者等とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において,知的障害者と判断され,茨城県知事から療育手帳の交付を受けている者

(3) その他市長が障害を有すると認めた者

(事業)

第4条 支援センターは,目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツ,レクリエーション,音楽その他創作的活動の機会の提供に関すること。

(2) 障害者等の特性及び能力に応じた作業機会の提供,作業指導その他の生産活動の機会の提供に関すること。

(3) 障害者等の日常生活動作等の訓練,生活マナー等の講習,自主的な活動の支援,地域との交流等を図るための機会の提供その他の自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援に関すること。

(4) 障害者等の家族の相談及び家族間の交流に関すること。

(5) その他支援センターの設置目的を達成するために必要なこと。

2 前項に定めるもののほか,支援センターは,通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である障害者等に対して就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

(平24条例23・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条の2 市長は,支援センターの設置の目的を達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に支援センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条の3 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 法第77条第1項第9号に規定する事業(以下「支援センター事業」という。)に関する業務

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービスの事業(以下「指定就労継続支援B型事業」という。)に関する業務

(3) 障害者等の相談に関する業務

(4) 支援センターにおける施設,設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持管理及び災害防止に関する業務

(5) その他市長が必要と認める業務

(平24条例23・平25条例9・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条の4 指定管理者は,次に掲げる基準により,支援センターを管理しなければならない。

(1) この条例この条例に基づく規則その他関係する法令の規定を遵守し,適正に支援センターの運営を行うこと。

(2) 施設等の安全性の確保に努め,その機能を十分に維持するよう適切に管理すること。

(3) 管理業務に関する経理は,管理業務以外の業務に関する経理と区別して整理し,管理業務と管理業務以外の業務の双方に関連する費用は,適正にそれぞれの業務に配分して経理すること。

(4) 管理業務に関する書類を備え付け,これを行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年行方市条例第165号)第7条の規定による協定で定める期間中保存すること。

(5) 管理業務を一括して他の者に委任してはならないこと。

(6) 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理業務は,市長の指示に従い,これを行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,管理の基準に関し必要な事項は,市長が別に定めること。

(利用者)

第5条 支援センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は,市内に住所を有する在宅の障害者等で,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 15歳以上で就労の機会が得られない者

(2) 衣服の着脱,食事,排泄等の身辺自立ができ,集団生活が可能な者

(3) 療養中でない者

(4) 通所に当たり,保護者の協力が得られる者

2 前項に規定するもののほか,市外に住所を有する者が支援センター事業を利用する場合にあっては,市長と当該市区町村長が協議の上,その者の利用を受託することができるものとする。

(平24条例23・一部改正)

(利用定員)

第6条 支援センターの利用定員は,規則で定める。

(休館日)

第7条 支援センターの休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項ただし書に定める場合のほか,指定管理者が特に必要と認めるときは,市長の承認を受けて,休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第8条 支援センターの利用時間は,午前9時30分から午後3時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

2 前項ただし書に定める場合のほか,指定管理者が特に必要と認めるときは,市長の承認を受けて,利用時間を変更することができる。

(利用料等)

第9条 支援センター事業に係る利用料は,無料とする。ただし,市外からの利用者については,当該利用者の住所を有する市区町村から負担金を徴収するものとする。

2 前項に定める負担金及び指定就労継続支援B型事業に係る利用者負担金は,指定管理者の収入とすることができる。

(平24条例23・一部改正)

(利用の許可等)

第10条 支援センター事業の利用者は,規則で定めるところにより,市長に申請し,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可をしないものとする。

(1) 支援センターの定員を超えるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等を滅失し,又は損傷するおそれがあるとき。

(4) 前項の規定による申請をした者が感染症にり患していると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認めるとき。

(平24条例23・一部改正)

(利用中止の届出)

第11条 支援センター事業の利用者は,当該利用を中止しようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例23・一部改正)

(許可の取消し等)

第12条 市長は,前条の規定による届出があったときは,許可を取り消すものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消し,又は利用を制限し,若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 利用者が,偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 利用者が,この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 利用者が,感染症にり患していると認められるとき。

(5) 災害,事故,支援センターの施設の補修その他の理由により施設を利用に供することができなくなったとき,又は本市が支援センターを使用する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。

(禁止事項)

第13条 利用者及び支援センターに入館する者は,支援センターの施設又は敷地内において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為

(2) 支援センターの施設,設備等を汚損し,破損し,又は滅失するおそれがある行為

(3) 所定の場所以外において,飲食し,喫煙し,又は火気を使用すること。

(4) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となるおそれがある物品,動物等を携行すること。

(5) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為

(6) ポスター,ちらしその他これらに類するものを掲示し,又は配布すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,支援センターの管理に支障を及ぼすおそれがある行為

(入館の禁止等)

第14条 市長又は指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者の支援センターへの入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれがある者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上入館を禁止し,又は退館を命ずる必要があると認める者

(職員等)

第15条 支援センターに,センター長その他必要な職員を置く。

(損害賠償の義務)

第16条 支援センターの施設等に損害を与えた者は,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減額し,又は免除することができる。

2 前項ただし書に定める場合のほか,指定管理者が特に必要と認めるときは,市長の承認を受けて,損害額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(行方市障害者福祉作業所条例及び行方市麻生福祉センター条例の廃止)

2 行方市障害者福祉作業所条例(平成17年行方市条例第96号)及び行方市麻生福祉センター条例(平成18年行方市条例第12号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに,この条例による廃止前の行方市障害者福祉作業所条例及び行方市麻生福祉センター条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の行方市障害者地域活動支援センター条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第23号)

この条例は,平成24年11月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

行方市障害者地域活動支援センター条例

平成21年3月18日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)