○行方市北浦荘条例
平成19年12月25日
条例第34号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
行方市北浦荘条例(平成17年行方市条例第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,行方市北浦荘の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市の観光交流施設として市民及び観光客にふれあいと交流の場を提供し,もって観光の振興及び市民の健康づくりを図るため,行方市北浦荘(以下「北浦荘」という。)を設置する。
(平22条例16・全改)
(名称及び位置)
第3条 北浦荘の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
行方市北浦荘 | 行方市山田121番地 |
(管理)
第4条 市長は,北浦荘を常に良好な状態において管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は,北浦荘の設の目的を効果的に達成するため,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に北浦荘の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 北浦荘の施設,設備及び物品(以下「施設等」という。)の利用許可に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 北浦荘の開館時間は,午前10時から午後9時までとする。ただし,個室の利用時間は,午前10時から午後4時までとする。
2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 北浦荘の休館日は,毎週月曜日とする。ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は,その日以後の直近の休日でない日とする。
2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て臨時に開館し,又は休館することができる。
(平22条例16・一部改正)
(使用料)
第9条 北浦荘の使用料は,別表のとおりとする。
2 市長は,前項に規定する使用料を当該指定管理者の施設利用料金収入として収受させることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第11条 利用者は,故意又は自己の責めに帰すべき理由により施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し,損傷したときには,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の行方市北浦荘条例(平成17年行方市条例第86号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の行方市北浦荘条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行方市北浦荘の利用に係る使用料(次項に規定する使用料を除く。)について適用し,施行日前の行方市北浦荘の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の行方市北浦荘条例別表の規定により発行されている回数券によって施行日以後に行方市北浦荘を利用する場合の使用料については,この条例による改正後の行方市北浦荘条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元条例3・全改)
使用料
区分 | 個室利用の場合 | 入浴のみ | 内容 | |
市内 | 子ども(小学生) | 500円 | 210円 | (小学生未満無料) |
一般(中学生以上65歳未満) | 700円 | 420円 | ||
65歳以上 | 500円 | 310円 | ||
市外 | 子ども(小学生) | 500円 | 210円 | (小学生未満無料) |
一般(中学生以上) | 900円 | 420円 | ||
共通 | 障がい者 | 500円 | 210円 | |
回数券 | 子ども又は障がい者 | 2,100円 | 各11枚つづり | |
一般(中学生以上) | 4,200円 | |||
市内65歳以上 | 3,100円 | |||
一般年間会員 | 市内 | 24,100円 | 会員となった日から1年間有効 | |
家族 | 19,900円 | |||
市外 | 29,300円 | |||
シルバー年間会員 | 19,900円 |
備考
1 「漫遊いばらきファンクラブ」の会員証を提示した利用者は,市内扱いとする。
2 「市内」とは,市内在住者又は市内に勤務する者をいう。
3 「障がい者」とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
4 「一般年間会員(市内)」とは,満65歳未満の市内在住者又は満65歳未満の市内に勤務する者をいう。
5 「一般年間会員(家族)」とは,4の会員と同世帯の者とする。
6 「一般年間会員(市外)」とは,4及び5の会員以外の個人会員をいう。
7 「シルバー年間会員」とは,満65歳以上の市内在住者又は満65歳以上の市内に勤務する者をいう。
8 使用料には入湯税を含む。ただし,年間会員の使用料には入湯税を含まない。
9 年間会員の年齢要件は,申込み時の満年齢とする。