○行方市社会体育施設条例

平成17年9月2日

条例第77号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の体育及びレクリェーションその他社会教育の振興を図るため,行方市社会体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は,常に良好な状態において管理し,その目的に応じて,最も効果的に運用されなければならない。

(職員)

第4条 施設に,施設の管理,運営及び社会体育事業実施のために,管理事務所長(以下「所長」という。)その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,教育委員会規則で定める申請書を所長に提出し,許可を受けなければならない。

2 前項の許可には,施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 利用者は,管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用し,許可書に記載された利用目的以外の目的で利用してはならない。

(利用の不許可)

第6条 所長は,次の各号に該当すると認められる場合は,施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設の管理上,特に支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,所長が利用させることを不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 所長は,第5条の規定により利用の許可を受けた者であっても次の各号に該当する場合は,その許可を取り消し,利用を制限し,若しくは停止し,又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により,利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 第5条第2項の規定による利用条件に反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,所長が施設の管理上,特に支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は,別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は,教育委員会規則で定めるところにより,減額し,又は免除することができる。

3 使用料は,特別の事情がある場合を除き,前納しなければならない。

4 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,利用者の責めによらない事由により利用することができないときは,この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,施設の管理及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町立町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例(昭和48年麻生町条例第16号),麻生町町民運動広場の設置,管理及び職員に関する条例(平成5年麻生町条例第5号),北浦町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成5年北浦村条例第22号)又は玉造町町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和52年玉造町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の行方市社会体育施設条例別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の行方市社会体育施設条例第5条第1項の許可その他の行為は,施行日前においても行うことができる。

(令和5年条例第14号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平22条例4・平23条例25・平25条例36・平28条例31・令2条例32・令5条例14・一部改正)

名称

位置

行方市麻生運動場

体育館

行方市南269番地1

弓道場

多目的グラウンド

行方市島並1257番地4

行方市北浦運動場

体育館

行方市山田2175番地

第1グラウンド

テニスコート

クロッケーコート

ゆうゆう広場

第2グラウンド

行方市山田3064番地

行方市玉造運動場

テニスコート

行方市玉造甲3190番地

浜球場

行方市浜2454番地

泉球場

行方市玉造甲3251番地1

榎本スポーツ交流センター

行方市玉造甲6517番地5

別表第2(第8条関係)

(令2条例32・全改,令5条例14・一部改正)

1 行方市麻生運動場施設使用料

(単位 円)

施設名

単位

1時間当たりの使用料

市内

市外

照明

市内

市外

体育館

アリーナ

ハンドボールコート

1面

2,000

3,000



テニスコート

1面

2,000

3,000



バスケットボールコート

1面当たり

1,000

1,500



バレーボールコート

1面当たり

700

1,050



バドミントンコート

1面当たり

500

750



上記,面当たりの使用にかかわらず専用する場合

半面

1,000

1,500



全面

2,000

3,000



卓球台

1台当たり

200

300



トレーニングルーム

1人当たり

200

300



団体利用

1,000

1,500



会議室


300

500



弓道場

1人当たり

200

300



団体利用

700

1,050



多目的グラウンド

テニスコート

1面当たり

500

750

500

750

フットサルコート

1面当たり

1,000

1,500

500

750

8人制サッカーコート

全面

2,000

3,000

1,000

1,500

多目的広場

全面

2,000

3,000

1,500

2,400

半面

1,000

1,500

800

1,200

2 行方市北浦運動場施設使用料

(単位 円)

施設名

単位

1時間当たりの使用料

市内

市外

照明

市内

市外

体育館

アリーナ

半面


700

1,050



全面


1,400

2,100



バスケットボールコート

1面当たり

700

1,050



バドミントンコート

1面当たり

300

450



バレーボールコート

1面当たり

700

1,050



卓球台

1台当たり

200

300



会議室


200

300



トレーニングルーム


200

300



第1グラウンド(フィールド)

全面

2,000

3,000



半面

1,000

1,500



第1グラウンド(トラック)


500

750



第2グラウンド

全面

800

1,200

800

1,200

半面

400

600

400

600

テニスコート

1面当たり

500

750

500

750

クロッケーコート


200

300



ゆうゆう広場


無料

無料



3 行方市玉造運動場施設使用料

(単位 円)

施設名

単位

1時間当たりの使用料

市内

市外

照明

市内

市外

テニスコート

1面当たり

500

750

300

450

浜球場

1面当たり

400

600



泉球場

1面当たり

400

600



榎本スポーツ交流センター

トレーニングルーム

全面

団体利用

1,000

1,500



半面

団体利用

500

750



第1研修室

団体利用

200

300



第2研修室

団体利用

200

300



調理室

団体利用

300

450



備考

1 市内とは,市内在住者又は市内に勤務する者をいう。

2 トレーニングルーム(榎本スポーツ交流センターのトレーニングルームを除く。)の利用者は,回数券を用いて使用料を納付することができる。

3 回数券の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 200円券(11枚つづり) 2,000円

(2) 300円券(11枚つづり) 3,000円

行方市社会体育施設条例

平成17年9月2日 条例第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月2日 条例第77号
平成18年5月1日 条例第37号
平成19年3月13日 条例第15号
平成20年3月10日 条例第17号
平成22年3月8日 条例第4号
平成23年12月7日 条例第25号
平成25年10月23日 条例第36号
平成26年3月6日 条例第8号
平成27年3月4日 条例第10号
平成28年12月6日 条例第31号
令和2年12月21日 条例第32号
令和5年3月27日 条例第14号