○行方市高須崎公園条例
平成17年9月2日
条例第138号
(設置)
第1条 自然に親しみながら農業を通じ地域間の交流に資するため,行方市高須崎公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高須崎公園 | 行方市玉造甲1969番地3 |
(管理)
第3条 市長は,公園を常に良好な状態において管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,公園の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(令3条例10・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用の許可の取消し等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が公園の管理上必要と認める業務
(利用の制限)
第6条 公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売その他営業行為をすること。
(2) 公園をその用途以外に利用することを目的とする集会及びこれに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,公園の管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。
(令3条例10・一部改正)
(利用の許可)
第7条 市長又は指定管理者は,前条の規定による許可に係る申請を受理したときは,許可の適合性を審査し,許可書を当該申請者に交付しなければならない。この場合において,公園の管理上必要な条件を付することができる。
(令3条例10・一部改正)
(処分)
第8条 市長又は指定管理者は,前条の規定により付した条件に違反する者があるときは,許可を取り消し,又は当該行為の中止若しくは是正等を指示することができる。
(令3条例10・一部改正)
(利用の制限又は禁止)
第9条 市長又は指定管理者は,次の各号に該当し,公園の管理上支障があると認められるときは,利用を制限し,又は禁止することができる。
(1) 公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(2) 秩序及び風紀を乱す者又は乱すおそれのある者が利用しようとするとき。
(令3条例10・一部改正)
(行為の禁止)
第10条 公園内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し,又は汚損すること。
(2) 土地の形状損傷,樹木の伐採,植物を採取すること。
(3) 広告等を掲示し,又は散布すること。
(4) 指定した以外の場所に車両等を乗り入れること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理上特に必要があると認められること。
(損害賠償)
第11条 利用者が,故意又は自己の責めに帰すべき理由により施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し,又は損傷したときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の高須崎公園の設置及び管理に関する条例(平成13年玉造町条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第169号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。