○行方市三昧塚古墳農村公園条例
平成18年6月22日
条例第43号
(設置)
第1条 歴史的文化遺産を保存し,その活用を図るとともに,市民の心身の健全な発達に資するため,行方市三昧塚古墳農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
行方市三昧塚古墳農村公園 | 行方市沖洲467番地1ほか |
(管理)
第3条 公園は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 前項の規定による管理は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし,その業務の一部を委託することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し,又は滅失すること。
(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし,又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めておくこと。
(利用の制限)
第5条 公園内において,次の各号に掲げる行為をしようとするものは,教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売その他営業行為をすること。
(2) 公園をその用途以外に利用することを目的とする集会及びこれに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,公園の管理上支障を及ぼすおそれのあること。
2 前項の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 住所,氏名及び職業
(2) 行為の目的,事業及び期間又は公園施設の利用並びに行為の内容
(3) その他教育委員会の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該変更事項を記載した申請書を教育委員会に提出し,その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第6条 教育委員会は,前条の規定による申請を受理したときは,許可の適合性を審査し,その結果を申請者に通知しなければならない。この場合において,公園の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は,前条の規定により付した条件に違反する者があるときは,許可を取り消し,又は当該行為の中止若しくは是正等を指示することができる。
(利用の制限又は禁止)
第8条 教育委員会は,次の各号に該当し,公園の管理上支障があると認められるときは,利用を制限し,又は禁止することができる。
(1) 公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(2) 公園に関する工事のため必要があると認められるとき。
(3) 秩序,風紀を乱す者又は乱すおそれのある者が利用しようとするとき。
(損害賠償)
第9条 利用者が,故意又は自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し,又は滅失したときは,教育委員会の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。