○行方市立麻生藩家老屋敷記念館条例

平成17年9月2日

条例第82号

(設置)

第1条 市民の文化向上に資するため,行方市立麻生藩家老屋敷記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市立麻生藩家老屋敷記念館

行方市麻生1153番地1

(事業)

第3条 記念館は,麻生藩及び行方市に関する資料を収集し,保管し,及び展示して一般公衆の利用に供するものとする。

(管理)

第4条 記念館は,行方市教育委員会が管理する。

2 記念館には,必要に応じ管理人を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,記念館の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

行方市立麻生藩家老屋敷記念館条例

平成17年9月2日 条例第82号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年9月2日 条例第82号