○行方市立麻生藩家老屋敷記念館条例
平成17年9月2日
条例第82号
(設置)
第1条 市民の文化向上に資するため,行方市立麻生藩家老屋敷記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
行方市立麻生藩家老屋敷記念館 | 行方市麻生1153番地1 |
(事業)
第3条 記念館は,麻生藩及び行方市に関する資料を収集し,保管し,及び展示して一般公衆の利用に供するものとする。
(管理)
第4条 記念館は,行方市教育委員会が管理する。
2 記念館には,必要に応じ管理人を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,記念館の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。