○行方市児童公園条例

平成17年9月2日

条例第136号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 公園の健全な発達を図り,もって住民の福祉の増進に資するため,行方市児童公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 公園は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の委託)

第4条 前条について,市長はその業務の一部を委託することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 土地の形質変更,土石の採取又は樹木の伐採,植物を採取すること。

(3) 広告等を掲示し,又は散布すること。

(4) 指定した以外の場所に車両等を乗り入れること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理上特に必要があると認められること。

(利用の制限)

第6条 公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売その他営業行為をすること。

(2) 公園をその用途以外に利用することを目的とする集会及びこれに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,公園の管理上支障を及ぼすおそれのあること。

2 前項の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所,氏名及び職業

(2) 行為の目的,場所及び期間又は公園施設の利用及び行為の内容

(3) その他市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該変更事項を記載した申請書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,許可の適合性を審査し,その結果を申請者に通知しなければならない。この場合において,公園の管理上必要な条件を付することができる。

(処分)

第8条 市長は,前条の規定により付した条件に違反する者があるときは,許可を取り消し,又は当該行為の中止若しくは是正等を指示することができる。

(利用の制限又は禁止)

第9条 市長は,次の各号に該当し,公園の管理上支障があると認められるときは,利用を制限し,又は禁止することができる。

(1) 公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。

(2) 公園に関する工事のため必要があると認められるとき。

(3) 秩序及び風紀を乱す者又は乱すおそれのある者が利用しようとするとき。

(4) 感染症のり病者又は精神に障害があると明らかに認められる者が利用しようとするとき。

(損害賠償)

第10条 利用者が,故意又は自己の責めに帰すべき理由により施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し,又は損傷したときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の玉造町児童公園の設置及び管理に関する条例(昭和54年玉造町条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例12・一部改正)

名称

位置

藤井児童公園

行方市藤井739番地の1

緑ケ丘児童公園

行方市玉造甲6517番地の2

手賀中央児童公園

行方市手賀2609番地

浜児童公園

行方市浜502番地

中山児童公園

行方市芹沢1591番地の5

荒宿児童公園

行方市荒宿162番地の1

羽生児童公園

行方市沖洲14番地

谷島児童公園

行方市谷島270番地の3

玉造中央児童公園

行方市玉造甲310番地

行方市児童公園条例

平成17年9月2日 条例第136号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年9月2日 条例第136号
平成18年5月1日 条例第36号
平成20年9月12日 条例第39号
平成22年3月8日 条例第12号