○行方市立学校設置条例
平成20年3月31日
条例第23号
行方市立学校設置条例(平成17年行方市条例第67号)の全部を改正する。
(幼稚園の設置)
第1条 義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児を保育し,幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的として,別表第1に掲げる幼稚園を設置する。
(小学校の設置)
第2条 心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的として,別表第2に掲げる小学校を設置する。
(中学校の設置)
第3条 小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを目的として,別表第3に掲げる中学校を設置する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例中別表第2の行方市立行方小学校の項及び行方市立小高小学校の項を削る改正規定並びに別表第3の改正規定は平成24年4月1日から,別表第2の行方市立太田小学校の項の改正規定並びに行方市立大和第一小学校の項,行方市立大和第二小学校の項及び行方市立大和第三小学校の項を削る改正規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は,平成28年12月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(平25条例35・平28条例22・一部改正)
幼稚園の名称 | 位置 |
行方市立麻生幼稚園 | 行方市麻生1147番地1 |
行方市立北浦幼稚園 | 行方市繁昌212番地 |
行方市立玉造幼稚園 | 行方市玉造甲4175番地 |
別表第2(第2条関係)
(平22条例28・平24条例1・平25条例6・平27条例8・一部改正)
小学校の名称 | 位置 |
行方市立麻生小学校 | 行方市麻生1147番地1 |
行方市立麻生東小学校 | 行方市蔵川549番地 |
行方市立北浦小学校 | 行方市内宿358番地2 |
行方市立玉造小学校 | 行方市玉造甲3200番地 |
別表第3(第3条関係)
(平22条例28・一部改正)
中学校の名称 | 位置 |
行方市立麻生中学校 | 行方市南327番地3 |
行方市立北浦中学校 | 行方市内宿390番地 |
行方市立玉造中学校 | 行方市玉造甲2807番地 |