○行方市保健センター条例

平成17年9月2日

条例第102号

(設置)

第1条 市民の健康保持,増進及び福祉の向上に資するため,行方市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市保健センター

行方市山田3282番地10

(平31条例8・一部改正)

(事業)

第3条 保健センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 栄養指導及び保健指導に関すること。

(3) 各種健診,予防等に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事業

(管理)

第4条 保健センターは,常に良好な状態において管理し,その目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第5条 保健センターに必要な職員を置くことができる。

(利用申請及び許可)

第6条 保健センターの施設を利用する者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ市長に申請し,許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,保健センターの利用の許可をしない。

(1) 営業の目的で利用するとき。

(2) 公益又は公安を害し,風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 建物及び附属施設等を毀損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,保健センターの利用許可を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは,その利用許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させることができる。

(損害賠償及び事故の責任)

第9条 利用者は,故意又は過失によって施設又は設備等を破損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

2 市長は,利用者がこの条例に違反し,事故を起こしたとき,又は管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町保健センター設置及び管理等に関する条例(昭和62年麻生町条例第12号),北浦町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年北浦町条例第4号)又は玉造町保健相談センターの設置及び管理に関する条例(平成5年玉造町条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第8号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

行方市保健センター条例

平成17年9月2日 条例第102号

(平成31年4月1日施行)