○行方市庁舎管理規則

平成17年9月2日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は,市庁舎(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め,もって保全及び秩序の維持を図り,公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは,市の事務又は事業の用に供する建物,土地その他の設備で市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規則を実施するため,次の表に掲げるところにより,庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。

庁舎等

庁舎管理者

麻生庁舎

総務部長

北浦〃

経済部長

玉造〃

市民福祉部長

2 庁舎管理者は,必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(平30規則31・一部改正)

(職員の協力義疑)

第4条 職員は,この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは,その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第5条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し,寄附金を募集し,署名を収集し,又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ,ポスターその他の文書図画を掲示すること。

2 庁舎管理者は,庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障のないと認める限り,前項の許可をするものとする。この場合において,庁舎管理者は,条件を付することができる。

(中止命令等)

第6条 庁舎管理者又はその補助者は,次の各号のいずれかに該当する者に対してその行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし,庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は,この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において,職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において銃器,凶器,爆発物その他の危険物を持ち込み,又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において建物,立木,工作物その他の施設を破壊し,損傷し,若しくは汚損する行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント,縄張り,くいその他これらに類する施設物を設置し,又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において,携帯用拡声器を使用し,放歌高唱し,その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において旗,幕,プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において,職務に関係のない文書,図画を配布し,又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において,座込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において,職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において,金銭,物品の寄附を強要し,又は押売りする者

(12) 庁舎等において,たき火等火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第7条 庁舎管理者又は補助者は,次の各号のいずれかに該当する物がある場合において,その庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害防止のため必要があると認めるときは,その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第5条第1項の許可を受けないで,又は同条第2項の規定により付された条件に違反して掲示されたビラ,ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器,凶器,爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント,縄張り,くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗,幕,プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は,前項各号に掲げる物の所有者等が同項の命令に従わないとき,若しくはその者が判明しないとき,又は庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理,若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは,自らこれを撤去することができる。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市庁舎管理規則

平成17年9月2日 規則第44号

(平成30年11月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年9月2日 規則第44号
平成30年11月19日 規則第31号