○行方市情報交流センター条例

平成31年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 行方市防災対応型エリア放送との連動を中心としたにぎわいづくりの創出,交流人口の拡大及び市民活動の促進を図り,もって情報発信の拡充に資するために,行方市情報交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

行方市情報交流センター

位置

行方市麻生1570番地1

(管理)

第3条 市長は,センターを常に良好な状態において管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は,センターの設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務(以下「指定管理業務」という。)の範囲は,次のとおりとする。

(1) センターの運営に関する業務の全部又はその一部

(2) センターの施設,設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務の全部又はその一部

(3) センターの利用の承認に関する業務の全部又はその一部

(4) 利用時間又は閉所日の変更に関する業務。ただし,当該変更を行う場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長がセンターの管理上必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) この条例,この条例に基づく規則その他関係する法令の規定を遵守し,適正にセンターの運営を行うこと。

(2) 施設等の安全性の確保に努め,その機能を十分に維持できるよう適切に管理すること。

(3) 指定管理業務に関する書類を備え付け,これを行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年行方市条例第165号)第7条の規定による協定で定める期間中保存すること。

(4) 指定管理業務を一括して他の者に委任してはならない。

(5) 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の指定管理業務は,市長の指示に従い,これを行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理の基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(利用の承認)

第7条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ市長又は指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第8条 市長又は指定管理者は,公益の維持管理上の必要があり,又は施設等の保全に支障があると認められるときは,センターの利用を承認しないことができる。

(利用)

第9条 利用者は,市長又は指定管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 市長又は指定管理者は,利用者がこの条例,この条例に基づく規則その他の法令の規定に違反したときは,利用の承認を取り消し,利用を停止させ,又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第10条 センターの使用料(以下「使用料」という。)は,別表に定めるところにより,利用者から徴収する。

2 市長は,指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付された使用料は還付しない。ただし,利用者の責めによらない事由により利用することができないときは,この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 施設等に損害を与えた者は,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,行方市保健センター条例(平成17年行方市条例第102号)第6条の規定によりなされている行方市麻生保健センターの利用許可は,この条例の第7条の規定により承認されたものとみなす。

別表(第10条関係)

行方市情報交流センター使用料

(単位:円)


午前

午後

夜間

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

ホール

平日

入場無料のとき

2,200

2,800

3,500

入場有料

1,000円以下

4,000

5,200

6,300

1,000円を超え2,000円以下

5,200

6,800

8,200

2,000円を超え2,500円以下

6,100

8,200

9,900

2,500円を超えるとき

6,800

9,200

10,800

土・日・祝日

入場無料のとき

2,600

3,500

4,100

入場有料

1,000円以下

4,700

6,100

7,500

1,000円を超え2,000円以下

6,100

8,200

9,800

2,000円を超え2,500円以下

7,300

9,900

11,700

2,500円を超えるとき

8,200

11,000

12,900

控室

1,000

1,300

1,500

小会議室

500

700

800

ステージのみ使用

1,000

1,500

1,500

備考

1 利用時間が本表の区分時間を超え,又は繰り上がる場合は,次の区分により使用料を割増しする。

1時間未満 30%,2時間未満 60%,3時間未満 100%

2 入場無料でも営利宣伝その他これに類する目的の催物に利用する場合の使用料は,50%増とする。

行方市情報交流センター条例

平成31年3月26日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)