○行方市玉造B&G海洋センター条例
平成17年9月2日
条例第79号
注 令和2年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 海洋性スポーツレクリエーションを通じて,住民の福祉の増進及びたくましい精神力と豊かな人間性,英知みなぎる青少年の育成を図るため,行方市玉造B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
行方市玉造B&G海洋センター | 体育館 | 行方市玉造甲3185番地 |
水泳プール | ||
艇庫 | 行方市沖洲14番地 |
(管理及び運営)
第3条 海洋センターの管理及び運営は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 海洋センターに所長及び必要な職員を置く。
2 所長は,社会体育施設管理事務所長を充てる。
(利用の許可)
第5条 海洋センターを利用しようとする者は,あらかじめ所長の許可を受けなければならない。
2 所長は,前項の許可に海洋センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 所長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,海洋センターの利用を許可しないことができる。
(1) 管理運営上支障があるとき。
(2) 利用させることが適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 所長は,海洋センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,海洋センターの利用許可を取り消し,若しくは利用を制限し,又は停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に利用しようとすることが明らかになったとき。
(3) 所長の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,前納とする。
(使用料の減免)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。
(1) 公益を目的とするものであるとき。
(2) その他減額し,又は免除することが適当と認めるとき。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,やむを得ない事由に基づいて海洋センターの利用を中止した場合においては,既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(令2条例33・一部改正)
(損害賠償)
第11条 利用者が,故意又は自己の責めに帰すべき理由により施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し,又は損傷したときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の玉造町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年玉造町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の行方市玉造B&G海洋センター条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の行方市玉造B&G海洋センター条例第5条第1項の許可その他の行為は,施行日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
(令2条例33・全改)
行方市玉造B&G海洋センター使用料
1 体育館
(単位 円)
利用区分 | 単位 | 1時間当たりの使用料 | ||
市内 | 市外 | |||
ミーティングルーム | 300 | 450 | ||
体育館 | 半面 | 600 | 900 | |
全面 | 900 | 1,350 | ||
バレーボールコート | 1面当たり | 600 | 900 | |
バスケットボールコート | 1面当たり | 900 | 1,350 | |
バドミントンコート | 1面当たり | 300 | 450 | |
卓球台 | 1台当たり | 200 | 300 | |
柔道場 | 1面当たり | 300 | 450 | |
剣道場 | 1面当たり | 300 | 450 |
2 水泳プール
(単位 円)
区分 | 使用料(単位時間) | 備考 | |
市内 | 市外 | ||
小・中学生 | 200 | 300 | 単位時間帯は, 9:00~12:00 13:00~17:00 17:00~19:30 とする。 |
高校生・一般 | 300 | 450 |
3 舟艇
(単位 円)
種別 | 使用料(1艇1時間当たり) | |||
市内 | 市外 | |||
小・中学生 | 高校生・一般 | 小・中学生 | 高校生・一般 | |
各舟艇 | 100 | 200 | 150 | 300 |
備考 市内とは,市内在住者又は市内に勤務する者をいう。