○行方市高須崎交流センター条例

平成17年9月2日

条例第115号

(設置)

第1条 自然に親しみながら,農業を通じ地域間の交流に資するため,行方市高須崎交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市高須崎交流センター

行方市玉造甲1979番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は,交流センターの設置目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせることができる。

(令3条例10・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 交流センターの維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が交流センターの管理上必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 交流センターを利用しようとする者は,市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,市長又は指定管理者は,交流センターの利用を許可してはならない。

(1) 風紀秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を破損するおそれがあるとき。

(3) その他市長又は指定管理者が不適当と認めたとき。

(令3条例10・一部改正)

(使用料)

第6条 交流センターの利用者(以下「利用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,特に必要があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,特別の事情がある場合は,規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が,故意又は自己の責めに帰すべき理由により交流センターの施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し,又は損傷したときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の高須崎交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年玉造町条例第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第166号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

摘要

1室1回につき530円

1回の利用時間は,9時~12時,12時~17時,17時~22時とする。

行方市高須崎交流センター条例

平成17年9月2日 条例第115号

(令和3年3月26日施行)