○行方市白浜ふるさと自然のみち条例
平成17年9月2日
条例第141号
(設置)
第1条 恵まれた自然を有する行方市白浜地区周辺を自らの足で歩くことで,自然とのふれあい及び自然学習の推進,自然環境の保全に寄与することを目的として,行方市白浜ふるさと自然のみち(以下「自然のみち」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然のみちの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白浜ウォーキングセンター | 行方市白浜82番地1,白浜100番地 |
岡公衆トイレ | 行方市岡575番地1 |
八幡神社休憩所 | 行方市根小屋273番地1 |
道標,案内板,解説板,補助板,F型案内板 | 行方市白浜96番地1先ほか |
(事業)
第3条 白浜ウォーキングセンター(以下「ウォーキングセンター」という。)は,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 地域の歴史,文化,動植物等の資料の収集及び展示に関すること。
(2) 自然学習及び体験活動の推進に関すること。
(3) 入館者への説明,案内及び情報提供に関すること。
(4) その他自然のみち設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(管理者及び管理人)
第4条 自然のみちは,市長が管理する。
2 ウォーキングセンターに管理人を置くことができる。
(利用の制限)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対しては,ウォーキングセンターへの入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑となる物品等を携行する者
(2) 自然のみちの施設若しくは展示品を損傷し,又は損傷するおそれがある者
(3) その他施設の管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第6条 入館者及び入場者は,自然のみちの施設又は展示品を損傷し,又は滅失した場合において,これを原状に回復できないときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。