○行方市公民館条例
平成17年9月2日
条例第73号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 行方市に行方市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称,位置及び対象区域)
第2条 公民館の名称,位置及び対象区域は,別表第1のとおりとする。
(職員)
第5条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第27条第1項の規定に基づき,第2条に規定する公民館に,館長のほか必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第6条 法第29条第1項の規定に基づき,行方市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の委員の定数及び任期)
第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,20人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員が第1項の要件に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(平24条例6・一部改正)
(委員の費用弁償)
第8条 委員が,その職務を行うため必要な費用は,弁償する。
2 前項の弁償の額及び支給方法は,行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の規定による。
(使用料)
第9条 公民館及び地区館を利用しようとする者は,別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 使用料は,教育委員会規則で定めるところにより減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(最初に委嘱される委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は,第7条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに,合併前の麻生町公民館設置管理及び職員に関する条例(昭和52年麻生町条例第5号),北浦町公の施設使用料条例(昭和32年北浦村条例第7号),北浦町立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成2年北浦村条例第19号),玉造町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年玉造町条例第9号)又は玉造町立公民館使用料条例(昭和50年玉造町条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
この条例は,平成26年3月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の行方市学習センター条例別表第2,行方市公民館条例別表第3及び行方市陶芸室条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
行方市麻生公民館 | 行方市麻生1221番地 | 合併前の麻生町の全地域 |
行方市北浦公民館 | 行方市山田2175番地 | 合併前の北浦町の全地域 |
行方市玉造公民館 | 行方市玉造乙1179番地 | 合併前の玉造町の全地域 |
別表第2(第3条関係)
(令3条例28・令5条例32・一部改正)
名称 | 位置 | 対象区域 |
行方市太田地区館 | 行方市矢幡742番地 | 太田地区 |
行方市要地区館 | 行方市小幡711番地1 | 要地区 |
行方市玉川地区館 | 行方市井上1580番地 | 玉川地区 |
行方市手賀地区館 | 行方市手賀2609番地 | 手賀地区 |
行方市現原地区館 | 行方市捻木347の3番地 | 現原地区 |
行方市玉造西地区館 | 行方市浜502番地 | 玉造西地区 |
行方市羽生地区館 | 行方市羽生753番地 | 羽生地区 |
別表第3(第9条関係)
(令3条例28・全改)
1 公民館使用料
利用区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
行方市麻生公民館 | 一階 | 和室 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 |
第一会議室 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | ||
二階 | 第1集会室 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | |
第2集会室 | 900円 | 900円 | 1,400円 | ||
研修室 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | ||
大ホール | 7,200円 | 7,200円 | 9,500円 | ||
調理室 | 3,800円 | 3,800円 | 5,300円 | ||
三階 | 視聴覚室 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | |
美術室 | 2,300円 | 2,300円 | 3,000円 | ||
多目的室 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | ||
体育室 | 4,800円 | 4,800円 | 6,300円 |
行方市北浦公民館 | 一階 | 創作室 | 2,300円 | 2,300円 | 3,000円 |
講義室(1室) | 2,300円 | 2,300円 | 3,000円 | ||
講義室(2室) | 2,300円 | 2,300円 | 3,000円 | ||
講義室(3室) | 2,300円 | 2,300円 | 3,000円 | ||
二階 | 和室(1室) | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | |
和室(2室) | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | ||
和室(3室) | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | ||
談話室 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 | ||
調理実習室 | 3,800円 | 3,800円 | 5,300円 | ||
会議室(1室) | 3,300円 | 3,300円 | 4,800円 | ||
会議室(2室) | 3,300円 | 3,300円 | 4,800円 | ||
ただし,会議室(1室・2室)を視聴覚室として利用の場合は,次のとおりとする。 | |||||
二階 | 会議室(1室) | 4,800円 | 4,800円 | 5,700円 | |
会議室(2室) | 4,800円 | 4,800円 | 5,700円 |
行方市玉造公民館 | 一階 | 和室1 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 |
和室2 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | ||
視聴覚室 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | ||
談話室 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 | ||
調理実習室 | 3,800円 | 3,800円 | 5,300円 | ||
二階 | 大ホール | 7,200円 | 7,200円 | 9,500円 | |
作法室 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | ||
第1集会室 | 2,400円 | 2,400円 | 2,900円 | ||
第2集会室 | 900円 | 900円 | 1,400円 |
2 地区館使用料
利用区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 |
行方市各地区館 | 800円 | 800円 | 800円 |