○行方市文化会館条例

平成17年9月2日

条例第74号

(設置)

第1条 行方市の芸術,文化及び教育の振興を図るため,行方市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

行方市文化会館

行方市山田2175番地

(利用の許可)

第3条 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,施設管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするとき又は利用を取り消す場合も同様とする。

2 管理者は,会館の管理上必要があると認めたときは,前項の利用許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第4条 管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 危険物を利用する催物で,災害発生のおそれがあるとき。

(3) 会館の施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 暴力的不法行為を行うおそれがある者又は組織の利益になるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(6) その他管理者が適当でないと認めたとき。

(目的外利用,権利譲渡等の禁止)

第5条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,許可を受けた目的以外に会館を利用し,又はその利用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は,第3条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その利用許可を取り消し,又は制限し,若しくは利用を中止させることができる。この場合において,利用者に損害を生ずることがあっても,管理者はその責めを負わないものとする。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は,利用の許可を受けたときは,次の各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 会館使用料 別表に定める額

(2) 附属設備器具使用料 市長が規則で定める額

2 管理者が特に必要があると認めたときは,使用料を減額し,若しくは免除し,又は納付期日を別に指定することができる。

(使用料の不還付)

第8条 使用料は前納とし,既に納付した使用料は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により,利用することができなかったとき。

(2) 利用日前1か月までに利用の取消しを申請し,管理者がこれを認めたとき。

(3) その他管理者が特別の事由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は,会館の利用を終わったとき,又は第6条の規定により利用の許可を取り消されたときは,直ちに清掃し,原状に復さなければならない。

2 管理者は,利用者が前項の義務を履行しないときは,原状回復に要した費用を徴収することができる。

(販売行為等の禁止)

第10条 会館及びその敷地内において,物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし,管理者の許可を受けた場合は,この限りでない。

(損害賠償)

第11条 利用者は,会館の施設等を損傷し,又は滅失したときは,管理者の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(会館運営審議会)

第12条 会館の運営に関し管理者の諮問に応ずるため,行方市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は,会館の運営に関する事項について調査審議する。

3 審議会は,管理者が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の北浦町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成6年北浦村条例第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市文化会館条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用し,施行日前の利用については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令3条例29・全改)

行方市文化会館施設使用料

(単位 円)

区分

種別

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

ホール

平日

入場無料のとき

13,100

16,800

20,700

51,900

入場有料

1,000円以下

23,900

30,900

38,000

95,600

2,000円以下

30,900

40,800

49,200

123,800

2,500円以下

36,600

49,200

59,100

149,100

2,500円を超えるとき

40,800

54,900

64,700

164,600

土・日・祝日

入場無料のとき

15,600

20,700

24,600

62,300

入場有料

1,000円以下

28,100

36,600

45,000

115,400

2,000円以下

36,600

49,200

59,000

149,100

2,500円以下

43,700

59,100

70,400

178,500

2,500円を超えるとき

49,200

66,200

77,400

196,800

大会,発表会,講演会等

入場無料のとき

平日

10,400

13,100

16,800

41,600

土・日・祝日

13,100

16,800

20,700

51,900

*入場有料のときは,通常の利用料の相当額

リハーサル室

2,600

3,300

3,900

7,800

楽屋(1室当たり)

1,400

2,000

2,400

3,900

控室(1室当たり)

700

1,100

1,200

2,000

ホールステージのみ

3,900

5,100

6,300

15,600

冷暖房料

ホール

9,200

9,200

9,200

27,300

リハーサル室

1,400

1,400

1,400

3,900

楽屋(1室当たり)

500

500

500

1,200

控室(1室当たり)

300

300

300

600

備考

1 利用時間が本表の区分時間を超え,又は繰り上がる場合は,次の区分により使用料を割増しする。

1時間未満 30%,2時間未満 60%,3時間未満 100%

2 入場無料でも営利宣伝その他これに類する目的の催物に利用する場合の使用料は,50%増とする。

3 有料とは,入場料その他会員券及びこれに類する料金を徴収する場合をいい,入場税を含む最高の料金による。

行方市文化会館条例

平成17年9月2日 条例第74号

(令和4年4月1日施行)