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クロルピクリン剤の適正な取扱いの徹底について

クロルピクリンを含有する農薬については、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」で被覆を要する農薬として規定されています。

今般、施設内でクロルピクリン剤を使用した際に農薬使用者の中毒事故が発生しているため、適正な取扱いの徹底をお願いいたします。

 

クロルピクリン剤の施設内における適正な取扱い

  • 刺激性があるため、正しく使用しないと揮散して農薬使用者に危害が及ぶおそれがあることを認識すること
  • 防護マスクや保護メガネなどの防護装備を着用すること
  • 揮散ガスによる危害を防止するため、朝夕など比較的気温が低い時間帯に使用すること
  • ビニールハウス等の施設内であっても、注入処理後直ちに被覆を実施すること
  • ビニールハウス等の施設内で使用する場合は、施設を開放するなど換気に留意し、使用後は速やかに施設を密閉すること

 

 

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このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業振興グループです。

行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10

電話番号:0291-35-2111

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