令和6年度 農振除外の申出(随時変更)の受付について
農用地区域内の農地は、農業以外の目的には利用できないこととなっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(宅地、太陽光、資材置場等)に使用する場合は、農用地区域からの除外手続きが必要になります。
農用地区域から除外する場合は、除外の要件を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可が見込まれ、十分な事業計画があることが必要です。
除外の要件
- 必要性及び緊急性があること。代替する土地がないこと。規模が妥当であること。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、周辺農地への支障がないこと。
- 営農者の利用集積に支障がないこと。
- 農業用施設に支障がないこと。
- 土地改良事業完了後8年経過していること。
注意点
- 審査の結果、農用地区域から除外できない場合があります。
- 受付締切日から除外完了まで約5ヶ月ほどかかりますが、事業内容によっては更に期間を要する場合があります。
- 審査期間中、必要に応じて書類の追加提出をしていただく場合がありますので、早急にご対応いただくようお願いいたします。
- 審査期間中、現地確認のため担当職員等が当該土地や既存施設等に立ち入り、写真撮影等を行いますので予めご了承ください。
- 現地確認において、杭やリボン等により目印をつけ、除外地を特定できるようにお願いいたします。
- 提出書類は全て揃えてから提出していただくようお願いいたします。
令和6年度 農振除外の申出の受付締切日
第1回 令和6年5月31日
第2回 令和6年9月30日
第3回 令和7年1月31日
受付場所
行方市役所 北浦庁舎 農林水産課 農業政策G
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業政策グループです。
行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10
電話番号:0291-35-2111
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- 2024年3月19日
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