認定農業者制度について
1 認定農業者とは |
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認定農業者とは、市町村が策定した農業基本構想で定める効果的・安定的な農業経営の目標を目指して作成した農業者の「農業経営改善計画」を市町村等が認定する制度です。 |
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2 認定基準 |
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農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。 |
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【農業基本構想で行方市が目標とする所得等水準】
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※1 計算方法等については、市役所農林水産課へご相談ください ※2 一日8時間として、年間250日程度となります |
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3 認定の手続き |
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認定を受けようとする農業者は、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画認定申請書」を市町村へ提出します。 |
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4 行方市以外の市町村でも営農されている方へ |
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令和2年4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、茨城県や国が農業経営改善計画の認定を一括で行うこととなりました。 |
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関連ファイルダウンロード
- 【入力用】農業経営改善計画申請書EXCEL形式/34.21KB
- 【記載例】農業経営改善計画申請書PDF形式/630.74KB
- 農業経営改善計画書の記載方法PDF形式/1.04MB
- (参考)備考WORD形式/46KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業政策グループです。
行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10
電話番号:0291-35-2111
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年4月5日
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