住所を移すときには、住民異動届を出してください。本人または同じ世帯のかたが届け出ることができます。同じ世帯以外のかたが届け出をするときには、委任状が必要です。
市民向け手続き案内サービス
引っ越しガイド
転入・転出・転居に必要となる手続きを洗い出します。
詳細はこちらから↓
行方市くらしの手続きガイド(転入・転出・転居)
転入届(市外から移ってきたとき)
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持参するもの
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- 転出証明書
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
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注意事項
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- 転入した日から14日以内に届け出をしてください。
- 新築の建物にお引越しする場合、下記「転居届の注意事項」をご確認願います。
- 外国籍の方は玉造庁舎でのみ手続き可能です。パスポートと在留カードを必ずお持ちください。
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転入届(国外から移ってきたとき)
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持参するもの
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日本国籍の方
- 本人確認書類
- 帰国日が確認できるパスポートまたは航空券
- 戸籍謄本および戸籍の附票
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
外国籍の方
- パスポート
- 在留カード
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
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注意事項
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※外国籍の方の国外からの転入について
玉造庁舎のみ手続き可能です。麻生庁舎・北浦庁舎では手続きできませんのでご注意ください。 |
転出届(市外に移るとき)
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持参するもの
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- 本人確認書類
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証又は資格確認書(お持ちの方のみ)※令和7年8月からは資格確認書のみになります。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
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注意事項
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- 転出証明書を発行しますので、転出先に移ってから14日以内に転入届けを済ませてください。
- 転出先の住所を確かめてください。
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郵送による転出届についてはこちら
転居届(市内で住所を移すとき)
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持参するもの
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- 本人確認書類
- 国民健康保険証又は資格確認書(お持ちの方のみ)※令和7年8月からは資格確認書のみになります。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
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注意事項
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- 転居した日から14日以内に届け出をしてください。
- 新築の建物の場合、建物が完成しているか等を確認するために下記書類いずれかの提出が必要です(市外からの転入も同様)。
- 工事完了(建物)引渡証明書
- (完了)検査済証
- 建物表題登記完了後の登記簿(所有権保存登記後の物であれば尚可)
※建築確認済証は建物完成のための確認(疎明)にはなりません。 ※上記書類の提出がない場合、建物の完成状況等の確認を税務課等に行うためお時間を要します。また、建築完了等の確認が取れない場合は届出を受理することはできません。改めて上記書類いずれかを持参し届出を行う必要があります。 |
※このほかにも、世帯主変更・世帯合併・世帯分離などの世帯事項に変更があったときにも届け出をしてください。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※転入届、転居届、転出届、世帯主変更届等の時は、届出人本人の確認がありますので、顔写真のついた証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)を提示していただきます。