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戸籍に氏名のフリガナが追加されます

戸籍のフリガナについて

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1 .戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が郵送されます。通知書は戸籍単位で筆頭者宛て、戸籍内で住所が異なる方は住所地に届きます。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
(本籍が行方市の方は、令和7年7月上旬を予定しております。)

2 .氏名のフリガナの届出

  • 「通知書のフリガナが正しい場合」
    届出手続きは不要です。通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
  • 「通知書のフリガナが使用している読み方と異なる場合」
    令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出を行ってください。
    マイナポータルを利用したオンライン、窓口、郵送での届出ができます。

届出の方法

 氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するので便利です。ご利用の際には有効期限内のマイナンバーカードとマイナンバーカードの暗証番号が必要になります。
 また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に届出する方法もあります。

届出のできる方

 氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏のフリガナ届出

 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することができます。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者。その配偶者も除籍されている場合には、子が届出することになります。

氏の振り仮名の届 [PDF形式/586.93KB]

名のフリガナ届出

 原則として、本人が届出することになります。ただし15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することとなります。

名の振り仮名の届 [PDF形式/745.66KB]

関連サイト

法務省の関連サイトも合わせてご覧ください。

法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」

問い合わせ

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナポータル操作方法について)
    TEL 0120-95-0178
  • 振り仮名コールセンター(氏名の振り仮名の届出について)
    TEL 0570-05-0310
  • 届出内容に関すること (氏名の振り仮名の通知書について)
    TEL 0299-55-0111

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課 市民グループです。

行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります) 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111(代表)

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