住民票関係の証明書請求及び住所異動届出する際の本人確認書類
A 1点の掲示で足りるもの(有効期限内・記載内容が現在のものに限る)
- 運転免許証(道路交通法第92条第1項規定)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード、特別永住者証明書
- マイナンバーカード ※通知カードは本人確認書類として使用できません。
- 写真付住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44 第1項規定)
- 国もしくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等(下記参照)
船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
- 国もしくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付)
B 2点以上の掲示が必要なもの
注意
1点しかない場合は下記『C』の手段と合わせる
- 写真貼付のない住民基本台帳カード(住民基本台帳法第30条の44 第1項規定)
- 上記『A』に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
- 健康保険の被保険者証
- 各種年金証書
- 生活保護受給者証
- その他、市町村長が適当と認めるもの
C AおよびBに掲げる書類をやむを得ず掲示できない場合
上記の本人確認方法をとることができない場合、請求者の住民票の記載事項について窓口職員に説明するなど、市町村長が請求者を特定するために適当と認める方法による確認を行う場合があります。
注意
本人確認の結果、請求者を特定するのに十分と認められない場合には、届出及び交付申請を受け付けられない場合がございますのでご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります。パスポート・仮ナンバーは麻生庁舎のみ) 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2022年7月6日
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