婚姻届
届出期間
特に定めなし(届出日から法律上の効力が発生)
届出人
新たに夫となる方および妻となる方
必要なもの
- 婚姻届
- マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
- 国民健康保険証(該当の方のみ)
注意事項
- 婚姻届の連絡先記入欄には、平日の日中ご連絡の取れるお電話番号をご記入ください。
- 平日の8時30分から17時15分以外の日時は宿直等でのお預かりとなります。なお、翌開庁日に総合窓口課で確認をするため、不備があった場合には再度お越しいただく可能性がありますのでご了承ください。
※届出受理後の各種証明書の発行及び関連のお手続きは、改めて開庁時にお越しください。
外国籍の方との婚姻
日本の方式で婚姻する場合
上記の書類に加え、当該外国籍の方について原則以下の必要添付書類があります。
- 各国在日大使館発行の婚姻要件具備証明書および日本語訳文
- 本国発行の国籍証明書(有効期限内のパスポートでも可)および日本語訳文
- 本国発行の出生証明書および日本語訳文
- 離婚・死別されている方は離婚日、死別日がわかる証明書
※日本語訳文については、訳者の住所の記載と、訳者自身の署名があるものをご用意ください。
※国籍により上記のような必要書類の書式、内容が異なることもありますので、事前に総合窓口課までご相談ください。
海外で既に婚姻してきた場合(夫婦の一方または両方が日本人であること)
婚姻成立によりその証書を作らせたときは、3ヶ月以内に婚姻届に下記必要書類を添付し、その国に駐在する日本大使館、領事館、または本籍地の市区町村役場まで提出してください。
- 本国発行の婚姻証明書および日本語訳文
- 本国発行の国籍証明書(有効期限内のパスポートでも可)および日本語訳文
- 本国発行の出生証明書および日本語訳文
なお、海外での婚姻における届出は、当該日本人のみが届出人となり証人欄は不要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります。パスポート・仮ナンバーは麻生庁舎のみ) 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年2月27日
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