離婚届
離婚には協議離婚と、裁判等による離婚があり、手続き等が異なるものの、その効果は変わりません。
- 婚姻により氏を改めた方は、離婚届により旧姓に戻る取り扱いとなりますが、婚姻中の氏を引続き使用する場合には、別途届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を離婚日より3ヶ月以内にしていただく必要があります(離婚届と同日にも届出できます)。
- 未成年のお子様の親権を父母どちらかに決める必要があります。
- 離婚届のみではお子様の氏変更や、戸籍の異動はありません。
- 離婚後の父または母の戸籍に入籍するには原則として管轄家庭裁判所の許可とともに入籍届をしていただく必要があります(下記参照)。
協議離婚
届出期間
特に定めなし(届出日から法律上の効力が発生)
届出人
夫および妻
必要なもの
- 離婚届(夫および妻の署名と成人の証人二人の署名等記載されたもの)※押印は任意です。
- 戸籍謄本1通 ※本籍地に届出する場合は、戸籍謄本は必要ありません。
裁判等による離婚(調停、和解、認諾、審判、判決)
届出期間
離婚が成立した日または裁判確定日から当日を含めた10日以内
届出人
夫または妻(調停、審判の申立人または訴えを提起した方)
※上記期間内に届出がない場合は、相手方も届出できます。
必要なもの
- 離婚届(届出人のみの署名のみで足り、もう一方と証人の記載は不要です。)
- 調停、和解、認諾の場合:調書の謄本
- 審判、判決の場合:判決書の謄本と確定証明書
- 戸籍謄本1通 ※本籍地に届出する場合は、戸籍謄本は必要ありません。
入籍届について
入籍は、広い意味ではある戸籍から別の戸籍に入ることを指しますが、「入籍届」は、父母、父または母の氏を称するため、あるいは父、母と同籍するための届出です。
原則、家庭裁判所の許可が必要です
父母が離婚し、母(父)が別の戸籍になった後、子が母と同じ氏(戸籍)にする場合は、家庭裁判所の許可を原則必要とします。ただし、例外として、以下の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
(家庭裁判所の許可を不要とする場合)
- 父母が氏を変更したことで、子が父母と氏を異にする場合に、父母が婚姻中であり、子が父母の氏を称する場合
- 父の氏あるいは母の氏を称する届により氏を改めた未成年の子が、成人してから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
届出人
入籍する方(15歳未満の場合はその法定代理人)
※法定代理人とは15歳未満で父母が婚姻中の場合は親権者父母(両方とも)、親権を行うのが父の場合は親権者父、親権を行うのが母の場合は親権者母になります。
必要なもの
- 入籍届
- 家庭裁判所の氏変更許可書または審判書の謄本 各1通
- 氏を変更(同籍)する子の戸籍謄本、入籍することとなる戸籍謄本 ※本籍地に届出する場合は、その分の戸籍謄本は必要ありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります。パスポート・仮ナンバーは麻生庁舎のみ) 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月2日
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