浄化槽の適正な維持管理等について
浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。 適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。
保守点検
■浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
■10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。
■県に登録している保守点検業者に委託してください。
清掃
■浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
■年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。
■市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
法定検査
■浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
■最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月以内に行う必要があり、そのあとは毎年1回受ける必要があります。
■県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。(電話:029-291-4004)
■法定検査手数料
浄化槽法第7条検査 | 浄化槽法第11条検査 | ||
単独処理 | 合併処理 | ||
10人槽以下(一般家庭用浄化槽) | 9,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
11~20人槽 | 9,500円 | 5,000円 | 6,000円 |
■保守点検業者が行う保守点検と、指定検査機関が行う法定検査を混同している人が多数見受けられます。保守点検と法定検査は、目的・内容・委託先が異なります。保守点検を行っていたとしても、法定検査を受検していることにはなりませんのでご注意ください。
■法定検査を受けていないご家庭には、県から受験指導文書が送付されます。また、県から委嘱された「水質保全監視員」が受験指導に伺う場合があります。
一括契約システム
■保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。
■現在、契約されている保守点検業者、清掃業者又は(公社)茨城県水質保全協会に申込みしてください。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
■単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま放流されてしまい、河川等の汚れや周辺への臭気トラブルの原因ともなります。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ1/8に減らせます。
■単独処理浄化槽は、浄化槽法により、現在では新たな設置は禁止されています。
■霞ヶ浦水質保全条例に基づき、霞ヶ浦流域となる行方市では次のような場合に窒素・りんを除去できる高度処理型浄化槽(N型又はNP型)の設置が義務付けられています。
(1)公共下水道や農業集落排水などの整備区域、計画区域以外で、単独処理浄化槽又は汲み取りによりし尿を処理している場合
(2)新築又はリフォームなどで浄化槽を新たに設置する場合
■行方市では浄化槽の設置に際して、戸別浄化槽整備事業を実施しています。この事業は、個人より分担金及び使用料をいただき、市が浄化槽を設置・維持管理し、適正な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るものです。
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- 2015年5月8日
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