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生活

野焼き・不法投棄の禁止

野焼きは禁止されています!


最近、野焼きによる苦情が多く寄せられます。ごみを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されます。ごみは定められた処理方法で適正に処理しましょう。

◇野焼きの例外

1、どんと焼き、左義長等の地域の行事を行うために必要な焼却
2、焼畑や畦草、漁港に付着した海産物等、農林漁業を営むためにやむを得ない焼却
3、落ち葉のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われるもので、軽微な焼却

ただし、周辺の住居など密集状況等を考慮し、周りに煙やにおいなど迷惑のかからないようにして下さい。また、プラスチックやビニール、発泡スチロールなどを混ぜて燃やさないで下さい。これらに反した場合は例外であっても指導を行う場合があります。

 

不法投棄は犯罪です!


事業所や家庭等から出る廃棄物を適正な処理を行わず、不法に投棄することは、犯罪行為です。
景観が損なわれるばかりでなく、自然環境の破壊・悪臭や周辺の土壌、水質などの環境にさまざまな悪影響を及ぼし、さらには処理費用が多大に必要になります。
みなさん一人ひとりがルールやマナーを守り、適切にごみを処理してください。
また、不法投棄を未然に防ぐには、「しない」「させない」「許さない」の『3ない』の環境づくりが大切です。
休耕地などの土地の所有者は雑草の刈り取りや柵などを設置して不法投棄を防止して下さい。(ごみに投棄者が特定できない場合は、管理者などの責任で処理していただくことになります。)

不法投棄の現場を見かけたら、不法投棄者の特徴、車のナンバー、場所、投棄物などを警察に通報するか、市役所環境課までご連絡願います。

  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10

電話番号:0291-35-2111

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