○行方市下水道条例施行規則

平成17年9月2日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市下水道条例(平成17年行方市条例第142号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共ますの設置基準)

第2条 公共ますは,排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け,その位置は,排水設備設置義務者の土地内で,公道の境界線に接する部分から1メートル内側の部分とする。ただし,市長が施工上やむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

2 公共ますの設置個数は原則として,1宅地1個とする。ただし,市長が必要と認めたときは有償で設置し,管理は市長が行うものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは,次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は,市長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則4・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は,次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は,重要な排水施設及び処理施設については次の各号に,その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(平25規則4・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第2条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし,排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(平25規則4・追加)

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第2条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25規則4・追加)

(排水設備の固着等)

第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の工事の実施方法は,次のとおりとする。

汚水を排除するための排水設備は,公共ますインバートの取付口に確実に接合させ,漏水を防止し,勾配を保持して固着させる。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準は,法令の規定によるもののほか,次の各号に定める基準によらなければならない。ただし,特別な理由があるときは,市長の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は,次の表のとおりとすること。

排水管の種類

内径

小便器,手洗器及び洗面器の排水管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)及び台所用排水管

75ミリメートル以上

大便器の排水管

100ミリメートル以上

(2) 台所,浴室,洗濯場等固形物を含む汚水を排除する箇所には,固形物の流出を防ぐための目幅10ミリメートル以下のスクリーンを設けること。

(3) 水洗便所,台所,浴室及び洗濯場等の汚水を排除する箇所には,容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を取り付けること。

(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。

(5) 地下室その他汚水の自然流下が困難な場所における排水には,ポンプ施設を設けること。

(6) 油脂販売店,自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を排除するおそれのある箇所には,油脂遮断装置を設けること。

(7) 土砂を多量に排水する箇所には,沈砂装置を設けること。

(8) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいを排除する箇所には,厨かいよけ装置を設けること。

(9) 水洗便所は,排水させた汚物が公共下水道に流れるように十分な洗浄水が注入できる構造とすること。

(10) ますの形状は円形とし,内径は150ミリメートル以上とすること。

(11) 排水管の起点,屈曲点,合流点,内径又は勾配の変化する箇所には,ますを設けること。ただし,排水管の清掃に支障がないときは,その箇所に応じて枝付管又は曲管を用い,又は清掃口を設けてこれに代えることができる。

(12) 排水管の土かぶりは,公道及び私道では70センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし,やむを得ず標準以下の土かぶりとするときは,市長の指示に従い排水管に防護策を講ずること。

(排水設備等の確認申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により,排水設備等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は,排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し,工事着手の7日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図

 道路,境界及び公共下水道管渠の配置

 施工地内にある建物及び台所,浴室,便所その他汚水を排除する施設の位置

 他人の排水設備等を使用するときは,その位置

 排水管の配置,形状,寸法及び勾配

 計測装置の設置位置

 スクリーン,油脂遮断装置,防臭装置,ポンプ施設及び除害施設を設ける場合は,その位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 除害施設(スクリーンを除く。)又はポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面

(3) 縦断面図縮尺は,横は平面図に準じ,縦は20分の1程度とし,排水管の大きさ,勾配を記載すること。

(4) 構造図は,縮図50分の1以上とし,排水管及び附帯工事の構造,能力,形状,寸法等を表示すること。

(5) 他人の土地又は排水設備を使用とするときは,その同意書

(6) 排水設備等の工事見積書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請があった場合において,その計画を確認したときは,排水設備等(新設・増設・改築)計画(変更)確認書(様式第2号)を交付する。

(令2規則3・一部改正)

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第4条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ,構造又は位置等の変更

(2) ストレーナー,防臭装置で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更

2 前項の届出は,排水設備等の軽微な変更届(様式第3号)によるものとする。

(指定工事店の指定申請)

第6条の2 条例第5条第1項に規定する指定を受けようとする者は,下水道排水設備指定工事店指定(新規・継続)申請書(様式第3号の2)条例第5条の2第3項に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(登録)

第6条の3 市長は,工事店を指定したときは,排水設備指定工事店名簿(様式第3号の3)に登録するものとする。

(指定の更新)

第6条の4 条例第5条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は,指定の有効期間満了の日30日前までに,第6条の2の下水道排水設備指定工事店指定(新規・継続)申請書(様式第3号の2)に指定工事店証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については,条例第5条の2第3項の規定を準用する。

(平25規則4・一部改正)

(指定工事店証)

第6条の5 条例第5条の5第1項の指定工事店証は下水道排水設備指定工事店証(様式第3号の4)によるものとする。

(平28規則20・一部改正)

(指定工事店証の再交付)

第6条の6 指定工事店は,交付された指定工事店証を毀損し,又は紛失したとき及びその記載事項に変更があった場合は,直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号の5)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(平28規則20・一部改正)

(指定工事店の遵守事項)

第6条の7 指定工事店は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

(2) 工事は,適正な工費で施工しなければならない。工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は,条例第4条に規定する排水設備等の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は,主任技術者の監理の下においてでなければ,設計及び施工してはならない。

(7) 主任技術者は,当該排水設備工事完了検査に必ず立ち会わなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については,無償で補修しなければならない。ただし,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものと認められるものについては,この限りでない。

(9) 従業員の工事上の行為については,責任を負わなければならない。

(10) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して市長からの協力要請があった場合は,これに協力するように努めなければならない。

(変更の届出)

第6条の8 条例第5条の7の規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称

(2) 指定工事店の所在地

(3) 代表者の氏名(法人の場合に限る。)

(4) 専属する主任技術者の氏名

2 変更の届出をしようとする者は,変更があった後,直ちに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第3号の6)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には,個人にあっては指定工事店証,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,指定工事店証並びに営業所の案内図のほか,個人にあっては住民票の写し,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(4) 前項第4号に掲げる事項の変更の場合には,主任技術者証の写し及び従業員名簿

(平24規則19・平28規則20・一部改正)

(廃止の届出)

第6条の9 条例第5条の7の規定により事業の廃止をした場合は,直ちに下水道排水設備指定工事店廃止届(様式第3号の7)に指定工事店証を添えて,市長に提出しなければならない。

(平28規則20・一部改正)

(指定の取消し)

第6条の10 市長は,条例第5条の8の規定により指定の取消し又は効力の停止をしたときは,下水道排水設備指定工事店(取消・停止)通知書(様式第3号の8)により通知するものとする。

(平28規則20・一部改正)

(公告)

第6条の11 市長は,指定工事店の指定をし,又はその指定を取り消し,若しくはその指定の効力を停止したときは,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)の規定を準用して公告するものとする。

(排水設備等工事完了の届出等)

第7条 条例第6条第1項の規定による届出は,排水設備等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

(検査済証)

第8条 条例第6条第2項に規定する検査済証は,排水設備等工事検査済証(様式第5号)によるものとする。この場合において,併せて排水設備等検査済証(様式第6号)を交付する。

2 前項の規定により交付した証票は,門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第9条 条例第9条第2項による項目及び下水の量は,次の表のとおりとする。

項目

下水の量

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

1日当たり平均的な排出量が50立方メートル未満

窒素含有量

燐含有量

1日当たり平均的な排出量が20立方メートル未満

(水質管理責任者選任の届出)

第10条 条例第10条の規定による届出は,水質管理責任者選任(変更)(様式第7号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は,除害施設(設置・休止・廃止)申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,工事着手の30日前までに市長に提出しなければならない。

添付すべき書類の種類

明示する事項

案内図

方位,道路及び目的となる地物

配置図

敷地の境界線,敷地内の建物の位置,給水設備の位置,排水箇所及び排水の原路,排水設備の位置及び縮図

生産及び加工工程図

生産及び加工工程における原材料及び使用薬品の量,添加物の種類,量

排水工程図

使用水源の種類,排水量及び水質

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動及び濃度の変化

2 処理方法,構造,形式及びその計算書

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計書

5 排水処理系統図

6 工事費概算額

2 前項の届出書には,その他市長が必要と認める資料を添付しなければならない。

3 市長は,第1項の申請があった場合において,その計画を確認したときは,除害施設確認書(様式第9号)を交付する。

(除害施設の設置工事完了の届出)

第12条 条例第11条第2項に規定する届出は,除害施設(設置・休止・廃止)工事完了届(様式第10号)によるものとする。

(除害施設の設置等工事の検査)

第13条 条例第11条第2項の規定により検査した場合においては,除害施設等工事検査済証(様式第11号)及び第8条に規定する排水設備等検査済証(様式第6号)を交付するものとする。

(計画確認の取消し)

第14条 市長は,第5条第2項及び第11条第3項の規定により,確認書を交付した日から1年以内に工事を着手しないときは,これを取り消すことができる。

(水質の測定等)

第15条 条例第12条の規定による水質の測定は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 水質の測定は,下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省,建設省令第1号)に定める検定方法

(2) 水質の測定回数は温度,水素イオン濃度にあっては,排除の期間中1日1回以上,その他排水するおそれのある項目については,1月を超えない排除期間ごとに1回以上とすること。

2 前項の規定により水質測定した結果は,除害施設水質測定記録表(様式第12号)により記録し,5年間保存しなければならない。

(使用開始の届出)

第16条 条例第16条第1項の規定による届出は,公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第13号)又は公共下水道使用者変更届(様式第14号)によるものとする。

(使用料の納期限)

第16条の2 条例第17条第2項の規定により徴収する使用料の納期限は,納入通知書の発行月の25日とする。ただし,その日が休日(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日をもって納期限とする。

(令4規則3・追加)

(一時使用の届出)

第17条 条例第17条第3項の規定により公共下水道を使用する者は,その使用開始5日前までに公共下水道一時使用(開始・廃止)(様式第15号)を提出しなければならない。

(使用月)

第18条 条例第2条第11号の使用日の規定に基づく始期及び終期は,次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合又は水道水以外の水を使用し,計測のための装置が設置してある場合は,使用水量の測定日から次の測定日までとする。

(2) 前号以外の場合は,月の初日から月の末日までとする。

(使用水量の認定)

第19条 条例第18条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 計量のための装置が設置してある場合は,その装置により計測した水量を使用水量とする。

(2) 家事のみに使用した場合は,1か月につき世帯人数に8.5立方メートルを乗じて得た量をもって,その水量とみなす。ただし,使用の開始及び再開が月の16日以降の場合又は休止・廃止が月の15日以前の場合は,世帯人員1人につき4.0立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(3) 水道水を併用して使用した場合は,前号の規定により算出した水量と水道使用水量のいずれか多い方をもって,その使用水量とみなす。

(4) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人数,業務,揚水設備の能力,水の使用状況その他の事情を考慮して,その使用水量を認定する。

(5) 第2号及び前号の世帯人数は,毎年4月1日現在の人数をもって当該年度各使用月の人数とする。ただし,年度の中途において条例第16条の使用開始をしたときは,当該開始時の人数とする。

(6) その他市長が必要と認めるもの

(排除汚水量の申告)

第20条 条例第18条第2項第3号に規定する排除汚水量の申告は,排除汚水量申告書(様式第16号)によるものとする。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第20条の2 条例第20条の2第6号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25規則4・追加)

(行為及び占用の許可)

第21条 条例第22条に規定する許可申請は,公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第17号)次の各号に掲げる図面を添えて申請しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第24条に規定する許可申請は,公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第18号)前項に規定する図面を添えて申請しなければならない。

3 市長は,前2項の申請について許可したときは,公共下水道物件設置・占用(変更)許可書(様式第19号)を交付するものとする。

(原状回復の届出)

第22条 条例第25条の規定による原状回復に当たっては,公共下水道占用期間満了届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第23条 条例第28条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は,下水道使用料減免申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。ただし,申請書の有効期間は,年度内とする。

2 市長は,前項の申請があったときは,その可否を決定し,下水道使用料減免決定通知書(様式第22号)により通知する。

3 使用料の減額又は免除を受けた者は,その減免の理由が消滅したときは,遅滞なく市長に届け出なければならない。

(排水設備等の使用制限)

第24条 市長は,排水設備の構造により,次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,改善命令等必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通を妨げるおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,市長が特に必要と認めたとき。

(職員証の携帯)

第25条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条,条例第6条及び条例第11条第2項の規定により立入検査を行う職員は,身分証明書(様式第23号)を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町下水道条例施行規則(平成8年麻生町規則第10号)又は玉造町下水道条例施行規則(平成9年玉造町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市下水道条例施行規則様式第3号の2及び様式第3号の7並びに行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則様式第3号及び様式第3号の6による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成25年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に指定された指定工事店に係る標示板については,なお従前の例による。

(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の行方市下水道条例施行規則,行方市農業集落排水事業に関する条例施行規則及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則の施行日前に納期限の到来した使用料に係る納期限については,なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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(平24規則19・令4規則9・一部改正)

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(平28規則20・旧様式第3号の6繰上・一部改正,令4規則9・一部改正)

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(平24規則19・一部改正,平28規則20・旧様式第3号の7繰上,令4規則9・一部改正)

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(平28規則20・旧様式第3号の8繰上・一部改正,令4規則9・一部改正)

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(平28規則20・旧様式第3号の9繰上)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市下水道条例施行規則

平成17年9月2日 規則第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年9月2日 規則第131号
平成24年6月18日 規則第19号
平成25年3月6日 規則第4号
平成28年6月24日 規則第20号
令和2年2月20日 規則第3号
令和4年2月25日 規則第3号
令和4年3月29日 規則第9号