○行方市下水道条例

平成17年9月2日

条例第142号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条・第4条)

第3章 排水設備の設置等の工事の事業に係る指定(第5条―第6条)

第4章 公共下水道の使用(第7条―第20条)

第4章の2 終末処理場の維持管理(第20条の2)

第5章 雑則(第21条―第29条)

第6章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理について,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい,その始期及び終期は,規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平25条例18・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は,次条から第2条の6までに定めるところによる。

(平25条例18・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(平25条例18・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排水すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例18・追加)

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(平25条例18・追加)

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例18・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則の定めるところにより,申請書に必要な書類を添付し,市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては,その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備の設置等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第5条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は,市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第5条の2 前条第1項の指定は,排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第5条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる主任技術者の氏名

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票の写し

(2) 身分証明書(法人の場合は代表者)

(3) 納税証明書

(4) 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(日本下水道協会茨城県支部長が交付したもの。以下「主任技術者証」という。)の写し及び従業員名簿

(5) 営業所の案内図

(6) 所有機器調書

(7) その他市長が必要とする書類

(平24条例22・一部改正)

(指定の基準)

第5条の3 市長は,第5条第1項の指定の申請をした者が,次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに,次条第1項の規定により主任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第5条の8第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

2 市長は,第5条第1項の指定をしたときは,遅滞なく,その旨を一般に周知させる措置をとる。

(令2条例8・一部改正)

(排水設備工事主任技術者)

第5条の4 指定工事店は,営業所ごとに,第3項各号に掲げる職務をさせるため,排水設備工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を専属させなければならない。

2 前項に規定する主任技術者は,日本下水道協会茨城県支部長が実施する主任技術者資格認定試験に合格し,県支部が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者で,市長が認めたものをいう。

3 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い

4 市長は,主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,6か月を超えない範囲内において,指定工事店に専属する主任技術者として認めないことができる。

(1) 下水道に関する法令,条例及び規則に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為がある等市長が主任技術者として不適当と認めたとき。

5 排水設備の新設等の工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第5条の5 市長は,指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,排水設備指定工事店証を交付する。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,第5条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

4 第5条の8第1項の規定により,指定の効力を一時停止されたときは,その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか,指定工事店証の書換え交付,再交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例21・一部改正)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条の6 指定工事店は,下水道に関する法令,条例及び規則に定めるところに従い,適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第5条の7 指定工事店は,営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき,第5条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき,又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例8・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第5条の8 市長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第1項の指定を取り消し,又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第5条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第5条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第5条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が,下水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。

2 第5条の3第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は,同項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第7条 法第12条第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硫酸性窒素及び硫酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下

(7) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は,次の各号に掲げる場合においては,同項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,又は同法第3条第3項の規定による条例により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平25条例18・一部改正)

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で,条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号の掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

2 前項の規定は,規則で定める項目に関し規則で定める量の汚水を排除する使用者については適用しない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(平24条例22・平25条例18・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第10条 除害施設又は特定施設を設置した者は,規則で定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 除害施設を設置し,休止し,又は廃止しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に規定する工事が完了したときは,その日から5日以内にその旨を市長に届け出て,検査を受けなければならない。

(水質の測定等)

第12条 除害施設等の設置者は,規則で定めるところにより除害施設等から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し,その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第13条 市長は,公共下水道を適正に維持管理するために必要な限度において,除害施設等の設置等から事業場等の状況,除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し,又は資料の提出を求めることができる。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が管理上必要があると認めるとき。

(区域外汚水の排除)

第15条 市長は,公共下水道の管理上支障がないと認めるときは,排水区域外の汚水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により,汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例の規定を適用する。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2,法第12条の3,法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第17条 市は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,毎使用月,その使用月における公共下水道の使用について,納入通知書又は口座振替等の方法により徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,土木,建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において,必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ,次の表に定めるところにより算出した額とする。

(1) 流域関連公共下水道区域

区分

基本料金(1か月につき)

超過料金

汚水量

料金

汚水量

1立方メートルにつき

一般汚水

10立方メートルまで

1,760円

10立方メートルを超えるもの

187円

公衆浴場汚水

汚水量1立方メートルにつき 110円

備考

1 一般汚水とは,公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

2 公衆浴場汚水とは,公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき許可を受けた浴場から排除される汚水をいう。

(2) 特定環境保全公共下水道区域

区分

基本料金(1か月につき)

超過料金

汚水量

料金

汚水量

1立方メートルにつき

一般汚水

10立方メートルまで

1,760円

10立方メートルを超えるもの

187円

2 前項の汚水量は,あらかじめ市長が隔月ごとに指定した日(以下「定例日」という。)に計算した汚水量を,当該定例日に属する月(以下「定例月」という。)の前月分及び定例月分に等分して得るものとする。ただし,等分して得た汚水量に1立法メートル未満の端数が生じたときは,その端数を定例月の前月分の汚水量に加えるものとする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,その使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,規則で定めるところにより,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,市長は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 月の途中において公共下水道の使用を開始し,又は使用を止めたときの使用料の額は,使用日数が15日を超えないで使用水量が基本排除水量の2分の1に満たないときは2分の1とする。

(平25条例45・平31条例9・令4条例23・一部改正)

(計測装置の取付け)

第19条 市長は,前条第3項の規定による算定をするため必要があると認めたときは,適当な場所を選定し,計測装置を取り付けることができる。

(平24条例22・令4条例23・一部改正)

(資料の提出)

第20条 市長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章の2 終末処理場の維持管理

(平25条例18・追加)

第20条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは,濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(平25条例18・追加)

第5章 雑則

(改善命令)

第21条 市長は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。ただし,占用物件の設置については,法第24条第1項の許可を受けたときは,その占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用期間)

第24条の2 前条の規定による占用の期間は,5年以内とする。

(使用の許可の取消し)

第24条の3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(2) 使用者が使用条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第25条 第24条の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 市長は,第24条の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例22・一部改正)

(手数料)

第26条 市は,指定工事店の登録事務について,当該事務の申請者から次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に定める額の指定工事店登録手数料を徴収する。

(1) 新規の場合 1件につき 10,000円

(2) 更新の場合 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は,申請の際に徴収する。

3 既に納付した手数料は,還付しない。

(平28条例21・一部改正)

(使用料等の督促)

第27条 市長は,この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後20日以内に,規則で定める督促状を発行して督促する。

2 使用料等に関して督促をした場合は,当該使用料等の金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,その金額に年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(平25条例41・平30条例31・一部改正)

(使用料等の減免)

第28条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料等又は延滞金を減額し,又は免除することができる。

(平30条例31・一部改正)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第6章 罰則

第30条 次の各号に掲げる者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第5条の規定に違反して,排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第7条又は第9条の規定に違反した使用者

(5) 第11条の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第21条に規定する命令に違反した者

(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第4条第1項若しくは第22条の規定による申請書,第4条第2項第11条又は第16条の規定による届出書,第18条第3項第3号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

(平24条例22・令4条例23・一部改正)

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の麻生町下水道条例(平成8年麻生町条例第13号)又は玉造町下水道条例(平成9年玉造町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに,合併前の条例又は玉造町下水道排水設備工事店の指定に関する規則(平成9年玉造町規則第3号)の規定により下水道排水設備指定工事店として指定を受けていた者(次項において「旧指定店」という。)は,それぞれの有効期限が満了するまでの間,当該区域について第5条第1項の規定による指定を受けた指定工事店とみなす。

4 旧指定店は,別に定める期間に行方市排水設備指定工事店になる申請を行った場合に限り,登録手数料は,第26条第1項第1号に規定する更新のときの金額を適用し,1件につき5,000円とする。

5 当分の間,第27条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例41・追加,平30条例31・一部改正)

6 施行日の前日までにした行為に対する罰則については,なお合併前の条例の例による。

(平25条例41・旧第5項繰下)

(平成18年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中行方市下水道条例第5条の2第3項第1号の改正規定及び第2条中行方市農業集落排水事業に関する条例第5条の2第3項第1号の改正規定は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の行方市下水道条例附則第5項,行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項,行方市下水道事業受益者分担に関する条例附則第4項及び行方市農業集落排水事業受益者分担に関する条例附則第4項の規定は,それぞれ延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成25年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市下水道条例,行方市農業集落排水事業に関する条例及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している公共下水道,農業集落排水施設及び戸別浄化槽の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に指定された指定工事店に係る標示板については,なお従前の例による。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市下水道条例,行方市農業集落排水事業に関する条例及び行方市戸別浄化槽整備事業に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している公共下水道,農業集落排水施設及び戸別浄化槽の使用で,施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の行方市下水道条例(以下「改正後の下水道条例」という。)及び第2条の規定による改正後の行方市農業集落排水事業に関する条例(以下「改正後の農業集落排水事業条例」という。)の規定にかかわらず,施行日前から継続して提供している特定環境保全公共下水道及び農業集落排水施設の使用で,施行日から令和5年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については,なお従前の例による。

3 改正後の下水道条例第18条第2項及び改正後の農業集落排水事業条例第14条第2項に規定する定例月が偶数月であるものに係る令和5年4月における使用料の算定については,なお従前の例による。

行方市下水道条例

平成17年9月2日 条例第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年9月2日 条例第142号
平成18年6月22日 条例第42号
平成24年6月18日 条例第22号
平成25年3月6日 条例第18号
平成25年10月23日 条例第41号
平成25年12月5日 条例第45号
平成28年6月14日 条例第21号
平成30年12月26日 条例第31号
平成31年3月26日 条例第9号
令和2年3月26日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第23号