○行方市公告式条例
平成17年9月2日
条例第3号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき,条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布するときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。
3 電磁的記録により条例を公布する場合は,前項の規定にかかわらず,市のホームページに設置した掲示場に掲示してこれを行う。
(令5条例24・一部改正)
(規則の公布)
第3条 規則を公布するときは,公布の旨の前文,年月日及び市長名を記入しなければならない。
(令5条例24・一部改正)
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表するときは,公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入しなければならない。
(令5条例24・一部改正)
(令5条例24・一部改正)
(規則及び規程の施行期日)
第6条 市長又は市の機関の定める規則及び規程は,それぞれ当該規則又は規程において,特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場の位置 | 掲示場名 |
行方市麻生1561番地の9 | 行方市役所麻生庁舎掲示場 |
行方市山田2564番地の10 | 行方市役所北浦庁舎掲示場 |
行方市玉造甲404番地 | 行方市役所玉造庁舎掲示場 |