親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

法改正の概要

2024(令和6)年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直し、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
詳しくは、下記をご覧ください。

親権について

・離婚後の親権について
これまで、離婚後の親権は父母どちらか一方のみしか持てませんでした。しかし、令和8年4月1日からは次の2つから選べるようになります。
 単独親権:父母のどちらか一方のみが親権を持つ(これまでと同様)。
 共同親権:父母の両方が親権を持つ。
※親権はこれまでと同様に話し合いによって単独親権か共同親権かを決めるか話し合いで決まらない場合は裁判所こどもの利益の観点から、どちらにするかを決定します。

・親権の行使について
旧民法では親権が単独行使可能な範囲が解釈に委ねられており、その範囲が不明確でした。法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。

単独での決定可

日常の行為:3食のメニューや遊びに行く場所等の日常的なこと
急迫の事情:身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難、急病で緊急の手術が必要な場合など急いで対応しないとこどもの利益に悪影  
 響がある場合

単独での決定不可(共同での決定)
特定の重要な事項:こどもの進学、こどもの大きな手術などのこどもの将来に大きくかかわること

※その他、具体的な内容については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)をご覧ください。

親の責務等について

新民法第817条の12等では、親がこどもに対して負う基本的な責任と親同士の協力義務を定めています。

・子の健全な発達:親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
・扶養の責務  :こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
・親の協力義務 :婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。

下記のような行為は、上記のルールに違反しているとされる場合があります。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
 ・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
 ・別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
 ・裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。
 ・父母の一方が、正当な理由なく、こどもの監護に関する裁判所の判断に従わない場合

養育費について

養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用(衣食住に必要な経費や教育費、医療費など)です。
親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
養育費を払わない人から、今までより確実にお金を受け取れるようにするための仕組みが強化されました。

(1)「法定養育費制度」の導入
離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、離婚の日から一定期間すぐに養育費を請求できます。この請求できる金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。

(2)相手のお金に関する情報を集めやすくなる(情報開示命令)
養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。

(3)ワンストップ化により差し押さえの手続きがスムーズに
養育費などに関する債権について、債務者が財産を開示しない場合に、裁判所が市区町村などに対し、債務者の給与などの情報提供を命じる特例が設けられます。これにより、情報開示手続きと差し押さえ手続きがより連携して進められ、養育費を早く、確実に受け取れるようになります。

※詳しくはこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。

親子交流について

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。
新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。

・祖父母などとの交流もルールに
裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。
婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族とも、話し合いで交流のルールを決められるようになりました。

・DV・虐待に配慮した「試しに会う」制度
親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。
試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。

婚姻中別居の場合の交流も明確に
これまで、結婚したまま別居している場合(婚姻中別居)の親子交流については、法律のルールが不明確でした。
民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました(新民法第817条の13)。

※詳しくはこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。

参考ページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページや下記のPDFをご覧ください。

改正の概要(法務省作成)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
こどもの養育に関する合意書作成手引きとQ&A

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

こども課 子育て支援グループ

〒311-3512 行方市玉造甲404 行方市役所 玉造庁舎 1階

電話番号:0299-55-0111(代表)

ファクス番号:0299-36-2610

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  • 【更新日】2025年12月8日
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