介護保険事業者における事故発生時の報告
介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合について、保険者である市町村に連絡を行うこととされております。
つきましては、事故発生時においては介護福祉課へ速やかに電話連絡等を行うとともに、以下の様式を参考とし、事故報告書の提出をお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例(茨城県標準様式)PDF形式/125.06KB
- 介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例(茨城県標準様式)WORD形式/34KB

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- 2020年5月28日
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