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事業者

介護保険事業者における事故発生時の報告

事故報告書について

介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合について、保険者である市町村に連絡を行うこととされております。つきましては、事故発生時においては介護福祉課へ速やかに電話連絡等を行うとともに、事故報告書の提出をお願いいたします。

提出すべき事故等の標準例

提出いただく事故報告の範囲については、以下を標準とします。

 (1)サービス提供による利用者の事故等

  ・死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等により医療機関での治療や入院となるもの

  ※事業者の責任・過失の有無は問わず、利用者自身に起因するもの及び第三者によるものを含む。

 (2)食中毒、感染症(結核、疥癬他)の集団発生

 (3)従業者の法令違反、不祥事等の発生(利用者の処遇に影響があるもの)

 (4)火災等の発生(利用者の処遇に影響があるもの)

提出について

別添様式について、郵送または電子メールにて提出してください。

 〒311-3512 茨城県行方市玉造甲404

 行方市役所 介護福祉課 介護保険グループ

 メールアドレス name-kaifuku@city.namegata.lg.jp

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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