短期入所生活(療養)介護利用中の福祉用具費貸与の取り扱いについて
1.短期入所施設への貸与品の持ち込みについて
(1)短期入所施設への貸与品の持ち込みについての基本的な考え方
・貸与された福祉用具は、利用者の居宅において利用されるものである。
・短期入所生活(療養)介護事業所は、短期入所生活(療養)介護を提供するために、必要な設備及び備品を備えなければならない。
※居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)第193条、124条
(2)この為、短期入所施設への、貸与された福祉用具の持ち込みは原則認められません
短期入所施設内での福祉用具費用は、短期入所サービスの報酬に包括されているものであり、施設内で使用される福祉用具は短期入所施設が用意するものと考えられます。
(3)これらを踏まえた上で、次の場合においては、短期入所施設への、貸与された福祉用具の持ち込みが認められる場合がありますので、必ず事前に介護福祉課までご相談ください。
・担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントの結果、短期入所施設に備え付けの福祉用具では、施設内での生活が困難と判断される場合
相談時にはサービス担当者に対する照会(依頼)内容用紙・ケアプランを提出してください。
2.福祉用具貸与費の算定について
(1)算定基準において、短期入所と福祉用具貸与の間に特段の算定制限はありませんが、これは、短期入所生活(療養)介護を利用する短期間に一度福祉用具を返却し、短期入所生活(療養)介護終了時に再度福祉用具を搬入することが不合理であることから、算定が認められているもの
※指定居宅サービスに要する費用額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)第二通則(2)
(2)その為、短期入所生活(療養)介護を長期継続利用するなど、短期入所生活(療養)介護利用中の福祉用具貸与費の算定が認められない場合がありますのでご注意ください。
・ 当該月に利用者が一度も自宅に戻らなかった場合、当該月の福祉用具貸与費の算定は不可。
・ 当該月に在宅での福祉用具の利用があった場合、短期入所期間を除いた日割りで算定。
ただし、契約の形態により、半月分又は1か月分の請求で差し支えない。
・ 短期入所中の使用について市に相談後認められた場合、通常通りの日数で算定。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。
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電話番号:0299-55-0111
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- 2024年7月24日
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