一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画の届出について
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員におかれましては、居宅サービス計画に市長が定める回数※以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を当市に届け出る必要があります。
市長が定める回数
訪問介護の種類:生活援助中心型サービス
回数:要介護度ごとに1月あたりの回数は下表のとおり
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
※ 市長が定める回数及び訪問介護(平成30年10月1日行方市告示第98号)において、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年5月2日厚生労働省告示第218号)と同じ基準を告示済
留意事項
- 妥当性の検討
届出の対象となる居宅サービス計画については、作成または変更の際には必ず生活援助中心型サービスの利用の妥当性について、「自立支援・重度化防止」、「地域資源の活用」の観点から検討してください。
- 理由の記載
届出の対象となる居宅サービス計画については、上記を踏まえ、居宅サービス計画第2表「サービス内容欄」等に訪問介護(生活援助中心型サービス)が必要な理由等を記載してください。
- 地域ケア会議等での検証
届出の対象となる居宅サービス計画については、提出後に地域ケア会議等(多職種による会議)で検証することになります。その場合、担当介護支援専門員にも地域ケア会議等に参加していただくことになります。
提出書類
- 市長が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画届出書
- 添付書類(以下の各書類の写し)
種別 | 書類 | 備考 |
利用者に関する情報 | ・利用者基本情報 | |
アセスメントに関する情報 |
・課題分析(アセスメント)概要 |
|
居宅サービス計画書 | ・居宅サービス計画書(第1表〜第5表) | 第5表は生活援助中心型の訪問介護の回数が多くなった経緯がわかる部分のみで可 |
提供されているサービスの情報 | ・訪問介護計画書 | |
その他 | ・主治医意見書 ・お薬手帳または医師の処方箋 ・その他必要と認める書類 |
提出期限
当該月において作成または変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)のうち、市長が定める回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに当市に届出書類を提出してください。
(例)10月に作成→11月末日までに届出
提出方法
窓口に関係書類を持参してください。
なお、窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。
提出先
行方市市民福祉部介護福祉課介護保険グループ
〒311-3512 行方市玉造甲404
電話 0299-55-0111 FAX 0299-36-2610
関連ファイルダウンロード
- 市長が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画届出書WORD形式/40KB
- 行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年3月30日条例第14号)PDF形式/145.75KB
- 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(最新情報№652)PDF形式/162.39KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年10月18日
- 印刷する