農用地区域内の農地は、農業以外の目的には利用できないこととなっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(宅地、太陽光、資材置場等)に使用する場合は、農用地区域からの除外手続きが必要になります。
農用地区域から除外する場合は、除外の要件を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可が見込まれ、十分な事業計画があることが必要です。
除外の要件
- 必要性及び緊急性があること。代替する土地がないこと。規模が妥当であること。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、周辺農地への支障がないこと。
- 営農者の利用集積に支障がないこと。
- 農業用施設に支障がないこと。
- 土地改良事業完了後8年経過していること。
注意点
- 審査の結果、農用地区域から除外できない場合があります。
- 受付締切日から除外完了まで約6ヶ月ほどかかりますが、事業内容によっては更に期間を要する場合があります。
- 審査期間中、必要に応じて書類の追加提出をしていただく場合がありますので、早急にご対応いただくようお願いいたします。
- 審査期間中、現地確認のため担当職員等が当該土地や既存施設等に立ち入り、写真撮影等を行いますので予めご了承ください。
- 現地確認において、杭やリボン等により目印をつけ、除外地を特定できるようにお願いいたします。
- 提出書類は全て揃えてから提出していただくようお願いいたします。
- 事前相談等がなく、受付期間終了間際で申出された場合、書類不備等により受付できない場合がありますのでご注意ください。
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事前相談や申請のため窓口へ来庁される際は、事前にお電話にてご連絡ください。
令和8年度 農振除外の申出の受付期間
第1回 令和8年4月1日(水)から令和8年5月29日(金)
第2回 令和8年8月3日(月)から令和8年9月30日(水)
第3回 令和8年12月1日(火)から令和9年1月29日(金)
※申請の受付時間は閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分までとします。
※受付期間外においても事前相談には対応しておりますので、申請を予定している方は事業計画等の分かる書類をご持参のうえ、ご相談ください。また、併せて農地転用の相談についても、農業委員会へご相談ください。
地域計画の策定に係る関連手続きの変更について
行方市では、農業振興地域(茨城県が指定)のうち農用地区域について、令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。
【農振除外容認までの流れ】
※農振除外と地域計画の手続きを並行して行います。
土地利用計画図
行方市の農業振興地域・農用地区域の指定状況の概要については、農業振興地域整備計画土地利用計画図をご覧ください。
なお、土地利用計画図は農業振興地域及び農用地区域の指定状況の概略を示したものであり、境界・形状等を正確に表示したものではありません。また、農用地区域が変更されている場合がありますので、詳細については農林水産課にお問い合わせください。
農業振興地域整備計画土地利用計画図 [PDF形式/5.13MB]
受付場所
行方市役所 北浦庁舎 農林水産課 農業政策G