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インボイス制度への対応について

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。行方市水道課では適格請求書発行事業者の登録を行い、次のとおり対応しています。

1.インボイス発行事業者の登録番号

 行方市水道事業:T9800020003637

2.水道料金・下水道使用料

 「上下水道使用水量のお知らせ」票の領収書部分、「納入通知書」の納入通知書兼領収証書または督促状兼領収証書部分に適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を追記することでインボイスとします。

 仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さまご自身で保管ください。

 また、上記のインボイスについては、水道課が水道料金と一緒に下水道使用料を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しています。

 お知らせ・納入通知書のインボイス記載例 赤枠部分が対象となります

インボイス検針票インボイス納付書

3.水道課への売上に対して請求書を御提出いただく場合

 消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。
(1)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2)適格請求書発行事業者の名称
(3)適格請求書発行事業者の登録番号
(4)取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日
(5)取引の内容
(6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額

制度の詳細や申請手続きについては、国税庁のホームページをご覧ください。

(国税庁ホームページ)インボイス制度の概要

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 業務グループです。

泉配水場・水道課 〒311-3512 行方市玉造甲3452-1

電話番号:0299-55-1108

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