水道料金の漏水減免
宅内で漏水した場合に、水道料金の減免が適用される場合がございます。対象や手続きは下記のとおりとなります。
【減免対象】
量水器よりも宅内側の地下埋設、床下、壁内の目視が困難な給水装置(給水管)からの漏水で、行方市指定給水装置工事事業者が修繕したもの。
※次に該当がある場合には、減免となりません。
(1)使用者の過失により漏水した場合。
(2)行方市指定給水装置工事事業者以外で修繕した場合。
(3)露出している管からの漏水
(4)次の設備および機器の不良や故障による場合。
(蛇口、立水栓、トイレ、受水槽、給湯器等の給水装置(給水管)以外の設備および機器)
(5)長期不在(空き家、別荘)で管理が不十分な場合。
(6)虚偽の申告をした場合。
(7)同一使用者により修繕後2年以内に漏水した場合。
【減免手続】
様式第1号の修繕報告書に記入の上、修繕前と修繕完了後の写真を添付して、修繕完了後から90日以内に提出してください。
【減免水量および期間】
隔月検針開始前の使用水量分:直近3ヶ月または前年同月の水量を参考に算出し、漏水した分の1ヶ月分を減免します。
隔月検針開始後の使用水量分:直近4ヶ月または前年同月の水量を参考に算出し、漏水した分の2ヶ月を限度として減免します。
関連ファイルダウンロード
- 行方市水道料金に係る漏水減免取扱い規程PDF形式/185.31KB
- 漏水修繕報告書EXCEL形式/47KB

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- 2023年6月8日
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