生活

世帯所得による均等割軽減

世帯所得による均等割軽減について

 

 世帯主及び国民健康保険加入者の所得の合計額が一定額以下の場合は、均等割について7割、5割あるいは2割が軽減されます。

【7割軽減】
世帯主と加入者の合計所得金額が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

 


医療保険分軽減額


後期高齢者支援金分軽減額


介護保険分軽減額


均等割(一人につき)


25,200円


11,900円


12,600円

 

【5割軽減】
合計所得金額が43万円+(国保加入者数×29万円)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

 


医療保険分軽減額


後期高齢者支援金分軽減額


介護保険分軽減額


均等割(一人につき)


18,000円


8,500円


9,000円

 

 

【2割軽減】
合計所得金額が43万円+(国保加入者数×53.5万円)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

 


医療保険分軽減額


後期高齢者支援金分軽減額


介護保健分軽減額


均等割(一人につき)


7,200円


3,400円


3,600円

 

この軽減制度は、申請の必要がありません。ただし、所得の申告をしておく必要があります。軽減制度が適用されるのは、世帯主および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。一人でも未申告の方がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告をしてください。

*注1  軽減判定の所得は総所得と異なります。
事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。

*注2  軽減判定では、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
(保険税の計算には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得は含まれません)

*注3  給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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