旧被扶養者の保険税の減免
社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、それまで扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国民健康保険に加入する場合、下記のとおり保険税が減免になります。
【1】所得割が免除になります。
【2】均等割が半額になります。
*注1 国民健康保険加入手続きの際に申請してください。
*注2 世帯所得による5割・7割の軽減を受ける場合には、【2】の減免は適用されません。
関連ファイルダウンロード
- 国民健康保険税減免申請書PDF形式/51.64KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2024年4月1日
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