非自発的失業者(会社都合等で退職された方)
勤め先の都合(倒産、解雇、雇い止めなど)により離職された方は、保険税について離職から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し、軽減します。
対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
(1)離職時65歳未満
(2)雇用保険の失業給付(基本手当)を受ける方
(3)雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号が【11・12・21・22・23・31・32・33・34】の方
*注 雇用保険受給資格者証(ハローワークから交付)又は、雇用保険受給資格通知を提示のうえ、市役所にて申請してください。
高額療養費の自己負担限度額等
「上位所得」、「一般」、「低所得(市民税非課税)」の3つの世帯種別に区分される高額療養費等の自己負担限度額の判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
なお、この場合の低所得(市民税非課税)世帯は、実際の市民税非課税判定によらず、原則として軽減制度に該当する世帯となります。
関連ファイルダウンロード
- 非自発的失業者_特例対象被保険者PDF形式/64.29KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2024年4月1日
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