生活

未就学児軽減及び市独自減免

未就学児軽減及び市独自軽減について

年齢に応じた軽減を行います。

1.未就学児軽減     2.市独自減免 ※7歳児(小学生)~18歳未満(4月1日時点)

 

1.国と地方の取り組みによる未就学児軽減について

   令和4年度より未就学児の均等割を5割軽減します。(軽減分を国・県・市が負担します)

2.市独自の取組みとして、7歳児(小学生)~18歳未満(4月1日時点)の均等割を5割減免します。

※上記軽減及び減免は、所得による軽減に該当する場合、軽減に応じた額となります。

 

   <均等割部分における市独自減免の影響>※均等割の他に所得に応じて所得割が計算されます。

   モデルケース   所得による軽減非該当世帯で30代夫婦と小学生2人(4人世帯)の場合

 

   A   市独自減免制度をおこなわない場合

   均等割(医療保険分36,000円+後期高齢者支援分17,000円)×4人=212,000円

 

   B   市独自減免制度の実施による影響

   均等割(医療保険分36,000円+後期高齢者支援分17,000円)× 2人(30代夫婦)

   +(医療保険分36,000円+後期高齢者支援分17,000円)× 5 / 10 × 2人(小学生)

   =159,000円

   このケースにおける市独自減免制度の実施による差

   A-B =   53,000円   差額分の均等割の負担が減少する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
スマートフォン用ページで見る