生活

住民税申告について

住民税申告は、1月1日に住民登録をしている市区町村に対して、前年の所得について申告するものです。住民税申告は確定申告と異なり、収入が無かったとしても(収入の多少に関わらず)申告をする必要があります。住民税申告が無い場合、国民健康保険税等が正しく算定されなかったり、所得証明書や課税(非課税)証明書が発行できなかったりすることがあります。

ただし、以下のいずれかの項目にあてはまる場合は、住民税申告をする必要はありません。

  1. 前年分の確定申告をした(する)
  2. 前年中の収入は給与のみで、勤務していたすべての会社が、1月1日の住民登録地である市区町村に対して、前年中の収入について、給与支払報告書を提出した
  3. 前年中の収入は公的年金のみで、受給した課税対象となるすべての公的年金の支払者が、1月1日の住民登録地である市区町村に対して、前年中の公的年金について、公的年金等支払報告書を提出した
  4. 前年中の収入は給与と年金のみで、勤務していたすべての会社と、受給した課税対象となるすべての公的年金の支払者が、1月1日の住民登録地である市区町村に対して、前年中の給与や公的年金について、支払報告書を提出した
  5. 1月1日の住民登録地が同じである親族の税法上の扶養に入っている   (課税証明書取得の場合には住民税申告が必要です。)

持ち物

申告にご来場の際は、下記表をもとに持ち物の確認を行ってください。
不備があると、申告を受けられない可能性があります。

代理申告される場合には窓口来庁者のご本人確認書類もお持ちください。

収支内訳書を作成していない場合には、領収書等関係帳簿を確認させていただく場合がございます。

該当する方 必要書類
全員 □印鑑
□本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
□本人・扶養親族のマイナンバー確認書類
 (マイナンバーカード、通知カード)





給与・年金所得

□源泉徴収票
※紛失された場合は、支払者に再発行を依頼してください。

事業所得
(営業・農業・漁業・不動産等)
□収支内訳書
※収支内訳書を作成していないと受付できません。作成してご持参ください。
□領収書等
□関係帳簿
□雑収入(個別所得補償等)の額がわかるもの
雑所得
(シルバー・個人年金・報酬等)
□配分金支払証明書
□支払証明書
一時金
(生命保険の満期保険金等)
□保険会社からの明細書
譲渡所得(公共譲渡のみ) □売買契約書の写し
□買取証明書 ※公共事業への売買のみ







医療費控除 □医療費控除の明細書 
※明細書を作成していないと受付できません。作成してご持参ください。
セルフメディケーション税制 □セルフメディケーション税制の明細書
□一定の取組を行ったことを明らかにする書類
社会保険料控除 □国民年金保険料控除証明書
生命保険料控除 □保険料控除証明書
地震保険料控除 □地震保険料控除証明書
その他 □申告者本人名義の口座番号がわかるもの
□上記以外で必要だと思われる書類

 

申告期間・場所

税の申告相談は、毎年2月16日〜3月15日(土日祝日を除く)の期間、3地区で行っております。

申告期間以外は、 麻生庁舎 税務課 にて住民税申告のみお受けしております。収入がない申告は、玉造総合窓口、北浦総合窓口でも申告可能です。

申告期間以外の確定申告についてのご相談は、潮来税務署までお願いします。また、便利な電子申告(e-Tax)をご活用ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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