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生活

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

令和5年中(1月1日から12月31日)に給与の支払いがあった事業所(個人事業主含む)は、給与支払報告書の提出が必要です。給与を支払いをしたすべての従業員(パート・アルバイト・役員・事業専従者等を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の令和6年1月1日現在における住所地の市区町村長宛に提出してください。(地方税法第317条の6)

給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いいたします。

また、提出期限前は大変混雑しますので、早めの提出にもご理解ご協力をお願いいたします。

 

対象者

・令和6年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に行方市にお住まいの方

・令和5年中の退職者のうち、退職日現在に行方市にお住まいの方

※所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整をしない方、個人で確定申告や住民税申告をされる方、租税条約を提出されている方も給与支払報告書の提出が必要です。また、支払額が30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。

 

提出先

〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9

行方市役所 税務課 市民税グループ

※給与支払報告書の提出先は、令和6年1月1日現在の給与受給者の居住地です。令和5年中に退職された方については、退職時にお住まいの市区町村へ提出してください。

 

提出期限

事務処理の都合上、令和6年1月25日(木)までの提出にご協力お願いします。

 

提出書類と提出方法

・総括表

・個人別明細書

・普通徴収切替理由書(普通徴収に該当する従業員がいる場合には必ず提出

 

個人住民税の徴収方法の誤りを防ぐため、下記の順番に重ねて提出してください。

※ホチキスではなくクリップ等を使用して綴じてください。(ホチキスは外す際に給与支払報告書が破損してしまうことがありますので、使用しないようにお願いします。)

(1)総括表

(2)個人別明細書(特別徴収分)

(3)普通徴収切替理由書

(4)個人別明細書(普通徴収分)※摘要欄に普通徴収とする理由の符号(普A~普F)を記載

 

総括表

 

総括表について

12月8日に行方市から各事業所へ総括表を送付します。

会計事務所等に事務を依頼する場合は、行方市作成の総括表をお渡しいただき、個人別明細書と併せて提出されるよう依頼してください。

 

行方市様式をご利用の場合

・印字部分(所在地・名称・電話番号)に訂正がある場合は、朱書きで訂正してください。また、その他の空欄は可能な限り記載してください。

・「受給者総人員」は、令和6年1月1日現在の他市区町村の受給者を含む受給者総人員を記載してください。

・「特別徴収対象者」は、行方市への報告人員のうち、市県民税を給与から天引きする人数を記載してください。

・「普通徴収切替理由書の合計人数」は、行方市への報告人員のうち、市県民税を普通徴収(個人納付)で納める人数を記載してください。ただし、普通徴収が認められるのは、普通徴収切替理由書の普A~普Fに該当する場合のみとなります。普通徴収を希望する場合には、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に符号(普A~普F)を必ず記載し、普通徴収切替理由書を必ず添付してください。

 

独自様式をご利用の場合

独自で作成した総括表を使用される際には、同封されている行方市作成の総括表を一緒にご返送ください。

また、下記の項目について記載をお願いします。

・特別徴収義務者指定番号(登録がある場合、行方市は5桁の番号)

・特別徴収対象者と普通徴収対象者の人数の内訳

・特別徴収の納付書の送付が必要かどうか

・担当者の氏名・連絡先

※総括表が届かない場合や新規事業所の方は、下記関連ダウンロードより様式を印刷してご使用ください。

 

個人別明細書について

・個人別明細書の様式は、行方市から各事業所への送付は行っておりませんので、下記関連ダウンロードから印刷してください。紙様式の個人別明細書は、税務署でお受け取り下さい(若干部数ですが税務課にも用意しておりますので、必要な場合はご連絡ください)。

・記入方法の詳細については、国税庁ホームページ「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。

・必ず令和6年度(令和5年分)の様式をご利用ください。

・受給者の氏名・フリガナ・生年月日・個人番号は記載漏れのないようにお願いします。

・住所は、令和6年1月1日現在の住民登録地の住所(退職者は退職日現在の住所)を記載してください。

・控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合は、氏名・フリガナ・個人番号の記載漏れがないようにお願いします。

・住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には特別控除可能額・居住開始年月日を必ず記載してください。また、特定取得に該当する場合には、区分欄に「(特)」を付記してください。特別特定取得に該当する場合は、「(特特)」を付記してください。記載がない場合は、住民税の住宅借入金等特別控除の適用を受けられないことがありますので、ご注意ください。

 

摘要欄記載事項

・普通徴収対象者は、普通徴収切替理由書の該当する符号(普A~普F)を記載してください。また、普通徴収切替理由書を必ず添付してください。

・前職分を含む場合は、前職の支払者名・支払金額・社会保険料の金額・源泉所得税額・退職年月日等を記載してください。

・社会保険料等の金額に年金特別徴収の介護保険料等を含む場合は、摘要欄に「社会保険料控除額には年金特別徴収の介護保険料○○円を含む」と記載してください。

・租税条約の届出を提出している場合は、「○○租税条約該当」と記載してください。

 

普通徴収切替理由書について

所得税を源泉徴収する義務のある給与支払者には、アルバイト、パート、役員等を含むすべての受給者の個人住民税を特別徴収することが、法令で義務つけられています。ただし、以下の理由によって、特別徴収が困難な時は、普通徴収切替理由書を必ず提出してください。また、個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A~普F)を必ず記載してください。

特別徴収についての詳細は、「個人住民税の特別徴収(給与天引き)について」のページをご確認ください。

 

普通徴収が認められるのは下記の場合に限られます。

符号

普通徴収切替理由

A

総従業員数が2人以下

※下記「普B」から「普F」に該当するすべての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数

B

他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)

C

給与が少なく税額が引けない

(年間給与収入が93万円以下の者や、行方市に租税条約を提出している者を含む)

D

給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)

E

事業専従者(個人事業主のみ対象)

F

退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者

 

 

給与支払報告書提出後に退職者がいる場合

給与支払報告書提出後に退職者がいる場合には、必ず、特別徴収異動届出書のご提出をお願いいたします。

 

eLTAX(エルタックス)による提出について

eLTAXとは、地方税の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営しています。

eLTAXを利用することにより、自宅や事業所のパソコンからインターネットを通じて手続きができるので、自治体への郵送の手間が省けることや、チェック機能により入力誤りや計算誤りを防げることなどのメリットがあります。

ご利用方法など詳細についてはeLTAXホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

※eLTAXまたは光ディスク等で給与支払報告書を提出する際、普通徴収対象の従業員がいる場合には、普通徴収欄にチェックを入力した上で、普通徴収の理由として該当する普A~普Fの符号を摘要欄の中に必ず入力してください。入力がなかった場合は特別徴収になりますのでご注意ください。

 

電子データによる提出義務について

税制改正において、令和3年(2021)年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、前々年の「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

例えば、令和4(2022)年1年1月に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、令和6(2024)年1月に提出する給与支払報告書は、eLTAXか光ディスク等により提出する必要があります。

 

 

納期の特例について

特別徴収を実施している事業者は、通常、従業員から徴収した市県民税を、毎月定められた納期までに金融機関等に納付する必要がありますが、受給者総人員が常時10名未満の事業所は、「納期の特例に関する申請書」を提出して承認を受けることにより、6月分から翌年5月分までの市県民税を12月と6月の年2回に分けて納入することができます。

納期の特例を申請する場合は、給与支払報告書を提出する際に「納期の特例に関する申請書」を併せてご提出ください。

 

外国人を雇用する事業主の皆様へ

外国人の方が退職し、出国される場合は、「給与所得者異動届出書」により早めに退職の届け出をお願いします。出国後の住民税の納税が困難となるため、未徴収税額の一括徴収と納税管理人の届け出にご協力お願いします。

また、1月2日から6月中(納税通知書送達前)に出国する場合においても、前年の所得に応じた新年度の住民税が課税されますので、納税管理人の届け出が必要となります。

 

特に注意していただきたい事項

・普通徴収にする場合は、必ず普通徴収切替理由書を添付し、個人別明細書の摘要欄に普通徴収の理由に該当する符号(普A~普F)を記載してください。普通徴収切替理由書の添付がない場合、個人別明細書の摘要欄に符号の記載がない場合は特別徴収となりますので、ご注意ください。

・個人別明細書のフリガナと生年月日の記載漏れにご注意ください。

・租税条約を提出している従業員(実習生)についても給与支払報告書の提出が必要です。提出が無い場合は所得証明書等の証明書の発行ができません。

・追加及び訂正の給与支払報告書を提出する場合には、総括表と個人別明細書に追加または訂正と朱書きで記入してください。また、訂正分の個人別明細書のみを提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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