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生活

家屋を取り壊された方へ

家屋を取り壊された方は、税務課へご連絡ください。

所有している家屋の全部または一部取り壊しをされた際は、該当家屋の現況を把握する必要があるため、お手数ですが税務課 資産税グループまでご連絡をお願いします。

※滅失登記については、水戸地方法務局 鹿島支局にてお手続きをお願いします。

家屋を取り壊した場合の固定資産税について

固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。よって、1月1日時点の家屋所有者に固定資産税が1年分課税されることになります。
1月1日までに取り壊した家屋は、翌年度の課税対象から除外されますが、1月1日以降に取り壊した家屋については、その翌年度の1年分が課税されます。

例)
(1)令和3年12月30日 解体⇒令和4年度から固定資産税は生じない。
(2)令和4年1月2日 解体⇒令和4年度分の固定資産税は生じる。令和5年度より固定資産税が生じない。

※家屋滅失届の提出がない場合、家屋を取り壊した事実が税務課にて把握できません。届出の作成・提出にご協力お願いします。

居住用家屋 解体後の土地について

賦課期日(1月1日)において、居住用として課税される家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、税の負担を軽減する「住宅用地に係る課税標準の特例」が適用されます。つまり、賦課期日の前に居住用の家屋を取り壊したり、用途を居住用から変更された土地については、この特例の適用対象から外れることになります。そのため、土地の固定資産税は大幅に上昇します。

担当職員が定期的に市内を巡回し、土地や家屋の課税情報を補足しておりますが、土地の利用状況の変更や家屋の取り壊し等のご予定がありましたら、ご連絡いただきますようお願いします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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