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生活

家屋の名義変更について

未登記家屋(登記されていない家屋)について

未登記家屋(登記されていない家屋)の所有者は、固定資産課税(補充)台帳上にご登録されている方です。

未登記家屋所有者の名義変更のお手続きについては、「家屋課税(補充)台帳登録者の変更申請書」等の提出が必要です。本申請書類のご提出がない場合、相続関係が複雑になるにつれて真の所有者への変更が困難になってしまうなどの恐れがあります。

未登記家屋の異動期日は、原則として本申請書類を受理した日付となります。
賦課期日が1月1日であるため、本申請書類を受理した日の翌年4月から始まる年度より新たな所有者に課税されます。

例(1) 令和3年12月25日に受理 ⇒ 令和4年度から新所有者に固定資産税が課税されます。
例(2) 令和3年1月15日に受理 ⇒ 令和4年度は、旧所有者に固定資産税が課税されます。

なお、本申請書類のご提出が遅れてしまった場合、提出遅れを理由とする過年度分訂正は行いません。ご提出はお早めにお願いします。

未登記家屋の名義変更に必要な書類について

ア 相続が原因で名義変更される場合(遺産分割協議書がお手元にある場合)

・家屋課税(補充)台帳登録者の変更申請書
・遺産分割協議書

 相続が原因で名義変更される場合(遺産分割協議書がお手元にない場合)

・家屋課税(補充)台帳登録者の変更申請書
・遺言書または相続人全員による合意書
・被相続人と相続人全員との関係がわかる戸籍謄本(写し可)
(被相続人と相続人との関係性がわかる戸籍謄本の添付をお願いします。)
※相続人が特定できる書類がご用意できない場合、本申請書 下部欄に相続人全員のご住所・お名前をご記入し、押印をお願いします。

 相続が原因で名義変更される場合(公正証書がお手元にある場合)

・家屋課税(補充)台帳登録者の変更申請書
・公正証書

エ 売買が原因で名義変更される場合

・家屋課税(補充)台帳登録者の変更申請書
・売買契約書(対象家屋,売買日が明確に記載された書類)

※市外居住者の場合のみ、新所有者の住民票(写し可)の添付をお願いします。

オ 贈与が原因で名義変更される場合

・家屋課税(補充)台帳登録者の変更申請書
・贈与を証明する書類

※ 市外居住者の場合のみ、新所有者の住民票(写し可)の添付をお願いします。

*必要に応じて、上記以外の書類のご提出をしていただく場合があります。
添付書類の返却をご希望される場合は、原本を確認後に写しを保管し、返却いたします。
法人等の名義変更については、個人と同趣旨の書類等をご提出お願いします。

*未登記家屋が登記された場合、登記事項が優先されます。

登記済み家屋の名義変更について

登記されている家屋の名義変更については、法務局(登記所)でのお手続きとなります。法務局(登記所)での名義変更が完了次第、行方市役所へ通知されます。お手続き完了後の連絡・報告等は不要です。

各機関 連絡先

・水戸地方法務局 鹿島支局
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/table/shikyokutou/all00.html

・茨城司法書士会
http://www.ibashi.or.jp/

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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