生活

後期高齢者医療制度の手続き【給付】

後期高齢者医療制度の手続き(給付)について説明します。

 保険証の再発行・送付先変更等の資格に関する手続きはこちらになります。

 

葬祭費

 被保険者が死亡した場合、葬祭を執り行った方(喪主)に対して50,000円の葬祭費の支給があります。下記書類等をご持参のうえ、国保年金課窓口に申請してください。

なお、葬祭を執り行った方(喪主)以外の方が、葬祭費の申請(申請書用紙に記載する申請者)及び受領をする場合は、委任状が必要です。

《ご持参いただくもの》

  • 葬祭執行者の口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 葬祭執行者の氏名が確認できるもの(会葬礼状、斎場使用の領収書など)
  • 委任状(葬祭執行者以外の方が葬祭費の申請・受領をする場合)
  • 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証

 

高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

  1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

  ※入院時の食事代や保険が適用されない費用(差額ベッド代など)は含まれません。

《お手続きについて》

  • 初めて高額療養費に該当したときは、茨城県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付(診療月の3か月後の末日頃) されますので、申請書に必要事項を記入のうえ,後期高齢者医療担当窓口に提出してください。
  • 2回目以降該当になったときは、初回に申請された指定口座へお振込となり、振込に関するお知らせを通知します。
  • お振込口座を変更したい場合は、後期高齢者医療担当窓口にて手続きしてください。
  • 被保険者以外の方が、申請(申請書用紙に記載する申請者)及び受領をする場合は、委任欄への記入・押印が必要です。
  • 代筆での記入も可能です。代筆の場合、本人の名前で申請・本人の口座へ振り込むときは委任欄への記入は必要ありません。

自己負担額についてはこちらを参照してください 

 

高額介護合算療養費

  同世帯の被保険者に医療保険と介護保険の自己負担額があり、かつ毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます。

○高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

所得区分

後期高齢者医療制度 + 介護保険制度の限度額

現役並み3(課税所得690万円以上)

2,120,000円

現役並み2(課税所得380万円以上)

1,410,000円

現役並み1(課税所得145万円以上)

 670,000円

一般

 560,000円

低所得区分2

 310,000円

低所得区分1

 190,000円

  • 入院時の食事代や保険が適用されない費用(差額ベッド代など)は含まれません。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給されている場合は、その額を差し引きます。 
  • 自己負担額から限度額を差し引いて、その超過額が500円を超えたとき支給されます。

《お手続きについて》

  • 高額介護合算療養費に該当したときは、茨城県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されますので、申請書に必要事項を記入のうえ、総合窓口(玉造庁舎の場合は国保年金課)に提出してください。
  • 被保険者以外の方が、申請(申請書用紙に記載する申請者)及び受領をする場合は、委任欄への記入・押印が必要です。
  • 代筆での記入も可能です。代筆の場合、本人の名前で申請・本人の口座へ振り込むときは委任欄への記入は必要ありません。

 

その他療養費

 次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • 緊急,やむを得ない理由で、被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作成したとき
  • 医師が必要と認めるはり・きゅう・あんまなどの施術を受けたとき(医療受任を取り扱う施術所等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます)
  • 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中にケガや病気により治療を受けたとき(治療目的の渡航は支給されません)

お手続き・ご持参いただくものについては、場合により異なりますので、国保年金課までお問い合わせください

 

交通事故にあったとき

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者が保険給付費を含む治療費を負担することになるため、原則として被保険者証は使用することができません。

 しかし、加害者がすぐに損害賠償をしないときなどは、被保険者証使って診療を受けることができます。その場合、必ず『第三者行為による被害届』を提出してください。

お手続き・ご持参いただくものについては、場合により異なりますので、国保年金課までお問い合わせください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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