後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療制度とは、老人医療制度に代わり、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度という名称で始まった新しい医療制度です。
- 国民保険・社会保険(本人・被扶養者)の方でも、75歳以上になると加入することとなります。また、65歳以上の方で一定以上の障害がある方も、後期高齢者医療制度に加入することができます。
- 制度の運営は、県内の市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行い、市では主に窓口業務などを行います。
被保険者となる方
◇75歳の誕生日を迎えられた方
※国民健康保険・社会保険(本人・被扶養者)に加入していた方も、後期高齢者医療制度に加入することになります。
◇65歳以上の方で一定の障害がある方
※申請をして、茨城県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることが必要です。
※認定後でも74歳以下であれば、撤回申請することで被保険者でなくなることができます。
被保険者証(保険証)
被保険者証(保険証)は一人につき一枚交付されます。交付されましたら、記載内容に間違いがないか確認してください。
病院にかかるときには忘れずに提出してください。 窓口での負担割合は原則1割ですが、
現役並み所得(住民税課税所得145万円以上)のある方、または同じ世帯に現役並み所得のある被保険者がいる方は3割になります。
※令和4年10月1日より、2割負担が導入されます。詳細は後期高齢者の医療費の窓口負担割合が変わりますをご確認ください。
〈保険証をなくしてしまった時は…〉
保険証を紛失・破損した時は再交付いたしますので、来庁される方の身分証明書をお持ちの上、お近くの窓口までご来庁ください。
※なお、来庁される方は本人以外(親族・施設職員等)でも構いません。
詳細は後期高齢者の保険証をなくした時(保険証等再交付)をご確認ください。
医療費が高額になった時
一ヶ月の医療費が高額になった時は、自己負担限度額までの支払いで済みます。
- 現役並み所得者3・一般の方は保険証のみで負担上限額が適用されます。
- 現役並み所得者1・2の方が医療機関で負担限度額を適用させるためには、保険証の他に限度額適用認定証(水色)が必要です。
- 低所得者1・2の方が医療機関で負担上限額を適用させるためには、保険証の他に限度額適用・標準負担額減額認定証(黄色)が必要です。
- 複数の病院・薬局にかかり、合計で自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として支給されます。
◇自己負担限度額(月額)
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 病院に提出するもの |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円」×1% 〈多数回 140,100円(*3)〉 |
保険証のみ |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
3割 |
167,400+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円(*3)〉 |
保険証 |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
3割 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% 〈多数回 44,400円(*3)〉 |
保険証 |
|
一般2 | 2割 |
18,000円または 〈年間144,000円〉 |
57,600円 〈多数回 44,400円〉 |
保険証のみ |
一般1 (住民税課税世帯) |
1割 |
18,000円 〈年間144,000円〉 |
57,600円 〈多数回 44,400円〉 |
保険証のみ |
低所得者2(*1) |
1割 |
8,000円 | 24,600円 | 保険証 + 限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
低所得者1(*2) | 1割 | 15,000円 |
(*1)被保険者が属する世帯全員が住民税非課税である場合
(*2)被保険者が属する世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の場合
(*3)過去12ヶ月以内に支給が4回以上あった場合
◇入院時の食事代の一部負担金額(自己負担額)(1食あたり)
所得区分 | 一回当たりの食事代 | |
現役並み所得者及び一般 | 460円 | |
指定難病患者(現役並み所得者及び一般) | 260円 | |
低所得区分2(*1) | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院(届け出が必要です) | 160円 | |
低所得区分1(*2) | 100円 |
◇療養病床に入院時の食事代・居住費の一部負担金額(自己負担額)
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
現役並み所得者 | 460円(*4) | 370円 |
一般 | ||
低所得区分2(*1) | 210円 | 370円 |
低所得区分1(*2) | 130円 | 370円 |
老齢福祉金受給者 | 100円 | 負担なし |
(*4)一部の医療機関では420円
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問い合わせ先
- 2022年11月2日
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